○古殿町老人クラブ活動事業実施要領
平成18年4月1日
告示第18号
1 事業の目的
町は,老人の生きがいと健康づくりのための社会活動等に対し支援することにより,町民福祉の向上と健康づくりの増進を図る。
2 補助対象経費及び補助額
補助の対象となる経費は,老人クラブ活動事業に係る経費とし,補助額は次により算定した額とする。
(1) 町老人クラブ連合会 125,000円+(老人クラブ員数×100円)
(2) 老人クラブ 12ヶ月×3,000円
(3) 健康づくり事業 定額
3 事業主体
古殿町老人クラブ連合会並びに町内老人クラブ
4 補助金額の交付等
補助金の交付等については,古殿町老人クラブ活動事業補助金等の交付等に関する要綱(平成8年古殿町訓令第15号)による。
附則(平成28年告示第11―4号)
この要領は,平成28年4月1日より施行する。