○古殿町高齢者住宅改修事業実施要領

平成18年4月1日

告示第19号

1 事業の目的

町は,身体機能の低下した高齢者及び心身に障害を有する者の福祉の向上を図るため,高齢者等が現に居住する住宅又は居住することになる住宅の改修を行う場合支援し,社会福祉の増進を図る。

2 補助対象経費及び補助額

補助の対象となる経費は,自立した生活を継続するための住宅改修を実施する者に対し,経費の一部を補助し,補助額は町長が認定した住宅改修工事に要する費用の10分の9以内で,18万円を限度とする。

3 補助の対象者

60歳以上の高齢者(要介護状態の者を除く)で,町長が補助を必要と認めた者。

4 補助金額の交付等

古殿町高齢者住宅改修事業実施要領

平成18年4月1日 告示第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第19号