○古殿町人工透析患者通院交通費補助事業実施要領
平成18年4月1日
告示第20号
1 事業の目的
町は,じん臓機能障害者が人工透析のため医療機関に通院するのに要する交通費を補助することにより,経済的負担の軽減を図り,じん臓機能障害者の福祉の増進を図る。
2 補助対象経費及び補助額
補助対象となる経費は,じん臓機能障害者が人工透析のため医療機関に通院するのに要した交通費で,月額3万円を限度とする。
3 補助対象者
補助対象者については,古殿町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱(昭和57年古殿町訓令第2号)による。
4 補助金額の交付等
補助金の交付等については,古殿町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱による。
改正文(平成19年告示第10号)抄
平成19年4月1日から施行する。