○古殿町町民憩いの森公園条例施行規則

平成18年4月1日

規則第17号

注 平成23年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町町民憩いの森公園条例(平成17年古殿町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請の手続等)

第2条 条例第5条第1項前段の許可を受けようとする者は,古殿町町民憩いの森公園使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は,使用しようとする日の7日前から受け付けるものとする。ただし,町長が必要と認めるときは,この限りでない。

3 町長は,条例第5条第1項前段の許可をしたときは,当該許可を申請した者に対し,古殿町町民憩いの森公園使用許可書(様式第1号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(許可事項の変更の手続等)

第3条 条例第5条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は,使用許可申請書に前条第3項の規定により交付を受けた使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,条例第5条第1項前段の許可を受けた者が当該許可に係る事項の軽微な変更をしようとするときは,申出により申請することができる。

3 前条第3項の規定は,条例第5条第1項後段の規定による許可をした場合について準用する。

(使用の終了及び原状回復後の報告等)

第4条 条例第5条第1項前段の許可を受けた者又は同項後段の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,古殿町町民憩いの森公園の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用を終了したとき,及び条例第8条の規定により原状に回復したときは,施設等の使用を終了した日又は現状に回復した日から7日以内に古殿町町民憩いの森公園使用実績報告書(様式第2号)を町長に提出し,その確認を受けなければならない。

(申請書等の経由)

第5条 第2条第1項第3条第1項及び前条に規定する申請書又は報告書は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(小学校及び中学校に限る。)の教育に基づく活動として施設等を使用する場合には,古殿町教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。

(平27規則4・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,古殿町町民憩いの森公園の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の古殿町町民憩いの森公園管理運営規則(以下「改正前の規則」という。)第3条第1項の規定により提出されている使用許可申請書は,改正後の古殿町町民憩いの森公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項又は第3条第1項の規定により提出された古殿町町民憩いの森公園使用許可申請書とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則第3条第2項の規定により交付されている使用許可書は,改正後の規則第2条第3項又は第3条第3項の規定により交付された古殿町町民憩いの森公園使用許可書とみなす。

(平成23年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

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(平23規則6・一部改正)

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古殿町町民憩いの森公園条例施行規則

平成18年4月1日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)