○古殿町林地適正利用指導要領

平成18年4月1日

告示第28―4号

(趣旨)

第1 この要領は,森林を伐採した後の林地を森林以外の目的に利用する場合において,土砂の流出や災害の未然防止に配慮した適正な林地の利用に誘導することを目的とする。

特に,森林法第10条の8に基づく伐採及び伐採後の造林届出が未提出のまま開発行為を行うことについては,早期発見と適時指導により秩序ある森林利用の指導に努め,他の土地利用施策と連携して適正かつ合理的な土地利用の推進に資する。

(対象となる開発行為)

第2 この要領の定めは,森林法第10条の8に基づく伐採及び伐採後の造林届出の伐採跡地の用途欄に森林以外の利用目的が記載されている開発行為のうち,面積が1.0ha以下のものについて指導するものとする。

ただし,森林法第10条の2第1項各号に該当する行為で1.0ha以下の場合については対象としない。

(計画書の提出及び指導)

第3 第2の指導対象となる伐採及び伐採後の造林届出書の届出人(以下,「林地開発者」という。)に対して,小規模林地開発計画書(以下,「林地開発計画書」という。)(様式第1号)の提出を求め,開発に伴う災害発生の防止等について(様式第2号)に基づき指導するものとする。

2 担当者は,前項の林地開発計画書の提出を受けたときは,現地調査を実施し,是正すべき状況を確認したときは,林地開発者に対して必要な措置を指導するものとする。

3 林地開発者は,林地開発計画書に係る事項を変更しようとするときは,あらかじめ小規模林地開発行為変更届(様式第3号)を提出するものとする。

4 林地開発者は,林地開発計画書に係る行為を休止し,又は廃止したときは,小規模林地開発行為休止(廃止)(様式第4号)を提出するものとする。

5 小規模林地開発行為を休止した者は,休止した行為を再開しようとするときは,あらかじめ小規模林地開発行為再開届(様式第5号)を提出するものとする。

(平26告示3・一部改正)

(関係機関との連携)

第4 連続した行為により指導対象規模を超える開発となる恐れのある場合や,開発目的自体に許認可を必要とする場合,あるいは指導後計画内容を逸脱して違法状態にあることを発見した場合等は,速やかな情報提供に努め,関係機関と連携して指導にあたるものとする。

(完了報告及び確認)

第5 指導対象である林地開発者に対し,行為完了後速やかに小規模林地開発完了届出書(以下「林地開発完了届出書」という。)(様式第3号)の提出を求めるものとする。

2 市町村森林整備計画の適正な執行に資するため,林地利用計画箇所を定期的に巡視する等により適正な森林利用の確保に努め,前項の林地開発完了届出書を受けたときは,必ず現地状況を確認するものとする。

(管理及び指導記録の保管)

第6 森林適正利用指導の経過を明らかにするため森林適正利用指導記録整理簿(様式第4号)を整備し,開発行為完了及び地域森林計画編成調査終了時まで管理するものとする。

2 管理図(国土地理院1/25,000)に指導箇所を記入し,位置図(森林計画図1/5,000)に整理番号,開発目的,面積を記載したものを作成し,伐採及び伐採後の造林届出書の写しとともに保管するものとする。

また,管理図及び位置図の写しを各種巡視員等に提供し,継続的な環視に努めるものとする。

3 指導箇所について継続的な監視に努め,万が一周辺部に被害を与えた場合や計画区域外へ規模拡大する等により開発面積が1haを超える恐れがある場合は,速やかに森林法第188条に基づく立ち入り調査を行い,早期是正を指導するものとする。

(事務の工程)

第7 この要領に定める事務の工程は,別表「事務行程表」によるものとする。

別表(第7関係)

(平26告示3・全改)

事務行程表

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(平26告示3・追加)

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(平26告示3・追加)

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(平26告示3・追加)

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(平26告示3・旧様式第3号繰下)

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(平26告示3・旧様式第4号繰下)

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古殿町林地適正利用指導要領

平成18年4月1日 告示第28号の4

(平成26年2月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成18年4月1日 告示第28号の4
平成26年2月10日 告示第3号