○古殿町職員の懲戒処分等の基準に関する要綱
平成19年3月12日
訓令第1号
本庁機関
出先機関
(目的)
第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に基づき行う懲戒処分及びその他の処分(以下「懲戒処分等」という。)について,標準的な処分量定に関する基準を定め,懲戒処分等を厳正かつ公正に行うことを目的とする。
(懲戒処分等の種類)
第2条 職員の非違行為に対して行う懲戒処分等の順位,種類及び期間は,別表第1のとおりとする。ただし,停職及び減給については,当該期間に限らないものとする。
(懲戒処分等の判断基準)
第3条 懲戒処分等を行うときは,次の各号を総合的に考慮し判断するものとする。
(1) 非違行為の動機,態様及び結果
(2) 故意,過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去における非違行為の有無
(6) 上司への報告の有無
(7) 日常の勤務態度,勤務成績及び非違行為の前後における勤務態度
(一般服務等の処分基準)
第4条 一般服務,公金公物の取扱い及び公務外非行に関して,非違行為の区分に応じて定めた懲戒処分等の基準(以下「処分基準」という。)は,別表第2のとおりとする。
2 職員の行為が非違行為に該当する場合であって前項の処分基準に該当しないときは,当該行為に類似する処分基準に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分等を行うものとする。
(交通事故,交通法規違反関係の処分基準)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反する行為等の交通事犯(以下「違反行為」という。)を起こしたとき,又は当該職員の違反行為に関して,同乗や黙認など当該職員以外の職員(以下「同乗者等」という。)にも責任があると認められるときの処分基準は,違反行為及び事故等の区分に応じ,別表第3のとおりとする。
(1) 酒酔い運転
(2) 麻薬等服用運転,共同危険行為等
(3) 酒気帯び運転
(4) 無免許運転
(5) 速度超過(30km/h以上。高速道路においては40km/h以上。以下同じ)
(6) 過労運転
(7) ひき逃げ,あて逃げ
3 違反行為又は交通事故等があったときは,当該職員は,速やかに所属長を通じ任命権者に口頭報告するとともに,違反行為又は交通事故の顛末等について,文書により任命権者に報告しなければならない。
(1) 非違行為の態様が極めて悪質であるとき
(2) 非違行為の公務に及ぼす影響が極めて大きいとき
(3) 非違行為に故意又は重大な過失が認められたとき
(4) 管理又は監督の地位にあるなど職責の度合いが特に大きいとき
(5) 非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去の懲戒処分を受けたことがあるとき
(1) 一つの事故が,別表第3に定めた違反行為の区分の二つ以上に該当するとき
(2) 報告義務を怠ったとき
(3) その他,事故の状況等を総合的に勘案して加重すべき事情があると判断されるとき
(1) 日頃の勤務態度が極めて良好であるとき
(2) 非違行為が軽率な過失であると認められるとき
(3) 自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき
(4) 非違行為の程度が軽微であるなど特別な事情があるとき
(1) 事故の相手方に重大な過失があったものと認められるとき
(2) 違反行為に係る自動車等の運行について,公務上の緊急性が認められるなどの特殊な事情があったとき
(3) その他,事故の状況等を総合的に勘案して軽減すべき事情があると判断されるとき
(報告義務)
第8条 所属長は,常に所属職員の行動の把握に努め,所属職員が非違行為を現に行い,又は行ったことが明らかであると判断した場合には,遅滞なくその旨を総務課長に報告しなければならない。
(監督者の懲戒処分等)
第9条 任命権者は,懲戒処分等を行う場合において,懲戒処分等の対象となる職員(以下「対象職員」という。)を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,当該監督者に対しても懲戒処分等を行うものとする。
(1) 対象職員が懲戒処分等を受けることに関し,監督者としての適格性を欠いていたとき
(2) 対象職員の非違行為を知得したにもかかわらず,監督者がその事実を隠ぺいし,又は黙認したとき
(関係者の懲戒処分等)
第10条 任命権者は,対象職員の懲戒処分等を行ったときは,次の各号のいずれかに該当する職員についても懲戒処分等を行うものとする。
(1) 対象職員に対し非違行為に係る事項を教唆し,又は当該非違行為をほう助したと認められる職員
(2) 非違行為を知得したにもかかわらず,これを黙認した職員
附則
2 道路交通違反関係職員の懲戒処分等に関する基準(平成7年4月1日施行)は廃止する。
附則(平成27年訓令第11号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
順位 | 種類及び期間 |
1 | 免職 |
2 | 停職6月 |
3 | 停職3月 |
4 | 停職1月 |
5 | 減給(給料月額の10分の1)6月 |
6 | 減給(給料月額の10分の1)3月 |
7 | 減給(給料月額の10分の1)1月 |
8 | 戒告 |
9 | 文書訓告 |
10 | 口頭訓告 |
別表第2(第4条関係)
(平27訓令11・一部改正)
非違行為の区分 | 懲戒処分等の基準 | ||
一般服務 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | ||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | ||
遅刻・早退 | 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場をみだりに離脱して職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
職場内秩序びん乱 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | |
任用に関する違法取扱い及び虚偽行為 | 受験,採用,昇格等任用に関する地方公務員法又は規則等に違反する行為及び虚偽行為を行った場合 | 停職又は減給 | |
違法な職員団体活動 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の紛争行為をなし,又は公務の正常な運営阻害する怠業的行為をした場合 | 減給又は戒告 | |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同行前段に規定する違法行為を企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった場合 | 免職又は停職 | ||
秘密漏えい | 職務上知り得た秘密を漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | |
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | |
汚職 | 贈収賄等汚職の罪を犯した場合 | 免職又は停職 | |
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行った場合 | 減給又は戒告 | |
セクシャルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び,若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を執拗に繰り返した場合 | 停職又は減給 | ||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより,相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返し行った場合 | 減給又は戒告 | ||
公金公物の取扱い | 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | 免職 |
窃取 | 公金又は公物を詐取した場合 | 免職 | |
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職 | |
紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火・爆発を引き起こした場合 | 戒告 | |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令,条例,規則その他の規程に違反して諸給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り,若しくは虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | |
公金・公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等,公金又は公物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | |
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
公務外非行 | 放火・殺人 | 放火又は殺人をした場合 | 免職 |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職又は減給 | |
暴力行為 | 暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 減給又は戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物を横領した場合 | 免職又は停職 | |
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給又は戒告 | ||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
詐取・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 | |
賭博 | 賭博をした場合 | 減給又は戒告 | |
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して,公共の場所や乗り物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 | |
淫行 | 18歳未満のものに対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行した場合 | 免職又は停職 | |
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 | |
盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職又は減給 |
別表第3(第5条関係)
事故区分 | 第三者人身事故 | 物損事故 | 自損事故 | その他 | 同乗者等 | ||||||
死亡等事故 | 重傷事故 | 軽傷事故 | |||||||||
違反行為の区分 | 重過失 | 双方過失 | 重過失 | 双方過失 | 重過失 | 双方過失 | 重過失 | 双方過失 | |||
酒酔い運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 |
麻薬等服用・共同危険行為等運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 |
酒気帯び運転 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 |
無免許運転 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 |
速度超過 | 免職 停職 | 停職 6月 | 停職 3月 | 停職 1月 | 減給 6月 | 減給 3月 | 停職 1月 | 戒告 | 戒告 | 戒告 | 戒告 |
過労・無車検・無保険運転 | 停職 6月 | 停職 3月 | 停職 1月 | 減給 6月 | 減給 3月 | 減給 1月 | 戒告 | 文書 訓告 | 口頭 訓告 | 口頭 訓告 | 口頭 訓告 |
上記以外によるもの | 状況により停職3月以下の処分 |
1 「第三者人身事故」は,他人を死亡又は負傷させるに至った事故をいう。
2 「死亡事故」は,24時間以内に死亡又は再起不能の状態に至らしめた事故をいう。
3 「重傷事故」は,医師の診断による治療に要する期間が30日以上である事故をいう。
4 「軽傷事故」は,重傷事故に至らない事故をいう。
5 「物損事故」は,他人の物を損壊させるに至った事故をいう。
6 「自損事故」は,自身が負傷するに至った事故及び前5号に該当しない場合をいう。
7 「その他」は,事故を生じない法令違反による場合をいう。
8 「重過失」は,職員の過失割合が概ね8割以上の場合をいう。
9 「双方過失」は,職員の過失割合が概ね4割から7割ある場合をいう。ただし,4割未満の場合で法令違反がある場合の処分は,「自損事故,その他」の欄による。
10 「同乗者等」の欄の処分は,違反行為であることを承知したうえで同乗した場合又は運転させた場合の,同乗者その他に対する処分をいう。
11 ひき逃げをした場合は,該当する処分の2段階上位の処分とする。又,あて逃げをした場合は,該当する処分の1段階上位の処分とする。