○古殿町固定資産税に係る返還金の支払要綱

平成18年12月1日

告示第55―2号

(目的)

第1条 この要綱は,固定資産税(償却資産を除く。以下同じ。)に係る過誤納金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができる期間を経過した過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより,納税者の不利益を補填し,もって税負担の公平と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(令4告示3・一部改正)

(支出の根拠)

第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(令4告示3・追加)

(返還金の支払手続)

第3条 町長は,過誤納金を還付不能金に該当するものと認めたときは,直ちに返還金の支払いの手続きを開始し,支払いの決定をするものとする。

2 前項の支払いの決定は,法定納期限の翌日から20年を経過する日までの期間内に限り行うことができる。

(令4告示3・旧第2条繰下・一部改正)

(返還金の支払対象者)

第4条 返還金の支払いを受けることができる者(以下「支払対象者」という。)は,瑕疵ある課税処分に基づく固定資産税を納付した者とする。ただし,当該納付した者が死亡している場合は,その相続人を支払対象者とする。

(令4告示3・旧第3条繰下・一部改正)

(返還金の額等)

第5条 返還金は,次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能金は,固定資産税課税台帳,徴収簿又は納税者が所持する領収書等(次項において「台帳等」という。)に基づき算定する。

3 第1項第2号の還付不能金に係る利息相当額は,当該還付不能金の納付のあった日の翌日から返還金の支払いを決定した日までの期間の日数に応じ,民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率で算定した額とする。ただし,台帳等により納付日の確認が困難なときは,当該還付不能金の各納期の末日を納付があった日とみなす。

4 返還金の額を算定する場合の端数処理は,法第20条の4の2の規定を準用する。

(令4告示3・旧第4条繰下・一部改正)

(返還金の支払)

第6条 町長は,返還金を確定し支払対象者に通知した時は,速やかに返還金を支払対象者に支払うものとする。

(支出科目)

第7条 支払返還金の支出科目は,次の表のとおりとする。

2 総務費

2 徴税費

2 賦課徴収費

22 償還金利子及び割引料

(令4告示3・一部改正)

(未納額への充当)

第8条 支払対象者に納付すべき町税の徴収金がある場合は,返還金をその未納額に充当することができるものとする。

(事務の取扱)

第9条 返還金に係る事務処理については,古殿町税条例施行規則(昭和58年古殿町規則第5号)第25条の規定を準用する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,返還金の支払いに関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,平成18年12月1日から施行する。

2 古殿町固定資産税に係る過誤納返還金支払要綱(平成8年古殿町告示第45号)は廃止する。

(令和4年告示第3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

古殿町固定資産税に係る返還金の支払要綱

平成18年12月1日 告示第55号の2

(令和4年1月13日施行)