○古殿町小作料協議会設置規程

平成19年3月22日

農委告示第2号

(目的)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき,小作料の基準となるべき額(以下「小作料標準額」という。)を設定し,又は改訂するにあたり,重要な事項について意見を聞くため古殿町小作料協議会(以下「協議会」という。)を設ける。

(組織)

第2条 協議会は委員15名以内をもって組織し,次の区分によって農業委員会が委嘱する。

(1) 農地の貸し手を代表する者 5名

(2) 農地の借り手を代表する者 5名

(3) 学識経験者 5名以内

2 委員は非常勤とする。

3 職名によって委嘱された委員は,その職を退職したときは委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1名をおき,委員の互選により選任する。

2 会長は会務を総括し,会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は会長が招集する。

2 協議会の会議は,委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は,農業委員会事務局が処理する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が協議会に諮り定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(古殿町小作料協議会設置規程の廃止)

2 古殿町小作料協議会設置規程(昭和61年古農委訓令第1号)は,廃止する。

古殿町小作料協議会設置規程

平成19年3月22日 農業委員会告示第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年3月22日 農業委員会告示第2号