○古殿町農業集落多目的集会施設管理運営規則

平成18年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町農業集落多目的集会施設条例(平成3年古殿町条例第5号)第7条の規定に基づき,古殿町農業集落多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により,集会施設の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は,使用しようとする日までに古殿町農業集落多目的集会施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は,条例第3条第1項の規定により使用を許可したときは,古殿町農業集落多目的集会施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可事項の変更の手続き)

第4条 使用者が,当該許可に係る事項を変更しようとするときは,その内容を記載した申請書を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には,前条の規定により交付を受けた集会施設使用許可書を添えなければならない。

3 町長は,第1項の規定による許可をした場合には,前条の集会施設使用許可書にその旨を記載して交付するものとする。

(使用の実績報告)

第5条 使用者は,集会施設を使用したときは,古殿町農業集落多目的集会施設使用実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 集会施設の施設,設備,備品等を滅失し,又はき損しないこと

(2) 集会施設における清掃及び整とんを保持すること

(3) 集会施設における風紀及び秩序を乱さないこと

(4) その他係員の指示する事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,集会施設の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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古殿町農業集落多目的集会施設管理運営規則

平成18年4月1日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)