○古殿町活性化施設条例
平成18年12月13日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき,住民参加による地域づくり,伝統文化の継承及び普及,都市住民との交流等による農業農村地域の活性化を図るため,古殿町活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 論田ふれあいセンター |
位置 | 古殿町大字論田字中ノ町46番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 活性化施設の管理及び運営については,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 活性化施設の使用の許可に関する業務
(2) 活性化施設の施設,設備等の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は,法令,条例,条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い活性化施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の責務)
第6条 指定管理者は,活性化施設をその用途又は目的に応じて,善良なる管理と注意をもって良好な管理運営をしなければならない。
(使用の許可)
第7条 活性化施設を使用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第8条 指定管理者は,活性化施設の利用が次のいずれかに該当するときは,その使用を許可しない。
(1) 活性化施設の趣旨に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 指定管理者は,活性化施設の使用が次のいずれかに該当するときは,その使用を停止し,又はその使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後,前条各号のいずれかに該当することが判明し,又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償)
第10条 使用者の責めに帰すべき理由により,活性化施設の施設,設備等を滅失又はき損した者は,直ちにこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第1号で平成19年1月16日から施行)
2 古殿町生活改善センター設置条例(昭和52年古殿町条例第2号)は,古殿町活性化施設条例の施行日に廃止する。