○コンロ付大鍋貸出要綱
平成19年3月30日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,古殿町所有のコンロ付大鍋の貸出しについて,必要な事項を定めるものとする。
(貸出期間)
第3条 物品の貸出し期間は,5日以内とする。ただし,町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りでない。
(貸出料)
第4条 貸出料は,無料とする。
(貸出制限)
第5条 貸出しに次の制限を加える。
(1) 古殿町に住所を有しない者及び団体
(2) 未成年者。ただし,親権者の同意があればこの限りでない。
(3) その他,町長が不適当と認めた者。
(貸出物品の管理)
第6条 物品の貸出しを受けようとする者は,善良なる管理,注意をもって使用しなければならない。
(き損等の届出義務)
第7条 貸出しを受けた物品について,使用者の不注意によりき損したときは,その理由を届け出るものとする。
附則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。