○コンロ付大鍋貸出要綱

平成19年3月30日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町所有のコンロ付大鍋の貸出しについて,必要な事項を定めるものとする。

(貸出手続)

第2条 前条に定める物品の貸出しを受けようとする者は,物品借用申請書(別記様式)を町長に提出し,許可を得なければならない。

(貸出期間)

第3条 物品の貸出し期間は,5日以内とする。ただし,町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りでない。

(貸出料)

第4条 貸出料は,無料とする。

(貸出制限)

第5条 貸出しに次の制限を加える。

(1) 古殿町に住所を有しない者及び団体

(2) 未成年者。ただし,親権者の同意があればこの限りでない。

(3) その他,町長が不適当と認めた者。

(貸出物品の管理)

第6条 物品の貸出しを受けようとする者は,善良なる管理,注意をもって使用しなければならない。

(き損等の届出義務)

第7条 貸出しを受けた物品について,使用者の不注意によりき損したときは,その理由を届け出るものとする。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

画像

コンロ付大鍋貸出要綱

平成19年3月30日 告示第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 告示第11号