○古殿町職員に対する被服の支給等に関する規程

昭和58年8月30日

訓令第5号

本庁機関

出先機関

(被服の支給等)

第1条 町は,この訓令の定めるところにより,職員に対し,その職務遂行上必要な被服を支給し,これを着用させるものとする。

(被服の支給)

第2条 被服の支給を受けることができる職員並びに当該職員に対し支給する被服の品目,数量及び使用期間は,別表のとおりとする。ただし,勤務の性質により特別の事由がある者については,所属長は,総務課長の承認を受けて,使用期間を伸縮することができる。

(平20訓令1・一部改正)

(被服の着用等)

第3条 被服の支給を受けた職員(以下「被服受給者」という。)は,支給された被服を譲渡し,又はこれを勤務外に着用してはならない。

(被服の返還)

第4条 被服受給者は,退職,転職等により被服の着用を必要としない事由が生じたときは,使用期間満了前の当該被服をすべて返還しなければならない。

(被服支給簿の作成)

第5条 所属長は,別記様式の被服支給簿により,被服の支給の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(平20訓令1・一部改正)

(共用被服)

第6条 第2条の規定に基づいて支給する被服のほか,所属長が必要と認めるときは,総務課長の承認を受けて共用被服を備え,必要のつど,当該職員にこれを着用させるものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,被服の支給に関して必要な事項は,総務課長が定める。

1 この訓令は,昭和58年9月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に支給し,又は備えてある被服のうち,この訓令に定める被服に相当するものは,この訓令の定めるところにより支給し,又は備えたものとみなす。

(平成20年訓令第1号)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に支給し,又は備えてある被服のうち,この訓令に定める被服に相当するものは,この訓令の定めるところにより支給し,又は備えたものとみなす。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20訓令1・全改,平27訓令5・一部改正)

被服の支給を受けることができる職員

品目

数量

使用期間

摘要

消防関係職員

制帽

1

5年

 

略帽(夏,冬)

1

5年

 

制服(夏,冬)

1

5年

ネクタイ付

訓練服

1

5年

Tシャツ付

法被

1

5年

 

半長靴

1

5年

 

ゴム長ぐつ

1

4年

 

貨物自動車又は特殊自動車の運転作業に従事する職員

作業帽

1

5年

 

作業上衣(夏)

1

5年

 

作業服(冬)

1

5年

 

ゴム長ぐつ

1

4年

 

土木工事の監督若しくは検査業務,水道業務又は農林業の振興業務に従事する職員

作業帽

1

4年

 

作業上衣(夏)

1

4年

 

作業服(冬)

1

4年

 

防寒上衣

1

7年

 

ゴム長ぐつ

1

3年

 

衛生業務に従事する職員

作業帽

1

5年

 

作業上衣(夏)

1

5年

 

作業服(冬)

1

5年

 

防寒上衣

1

7年

 

ゴム長ぐつ

1

4年

 

固定資産の評価業務に従事する職員

作業服(冬)

1

5年

 

保健師

予防衣(夏,冬)

1

5年

 

用務員

作業帽

1

2年

麦わら帽

作業衣(夏,冬)

1

4年

エプロン

ゴム長ぐつ

1

4年

 

保育教諭

保育上衣(夏,冬)

1

4年

 

調理員

調理帽

1

2年

 

調理服(夏,冬)

1

2年

 

調理ぐつ

1

2年

 

給食センターの自動車運転作業に従事する職員

作業上衣(夏,冬)

1

3年

 

ゴム長ぐつ

1

2年

 

公民館又は健康管理センターに勤務する職員

ジャージ(上,下)

1

5年

 

栄養士

予防衣(夏,冬)

1

5年

 

調理服(夏,冬)

1

2年

 

その他の業務に従事する職員

作業服(冬)

1

5年

 

ゴム長ぐつ

1

4年

 

(平20訓令1・全改)

画像

古殿町職員に対する被服の支給等に関する規程

昭和58年8月30日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 その他の給付
沿革情報
昭和58年8月30日 訓令第5号
平成20年2月4日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第5号