○古殿町学校評議員要綱

平成19年7月26日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町公立小・中学校管理運営規則(昭和54年古殿町教育委員会規則第1号)第33条第4項の規定に基づき,学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(評議員の数)

第2条 評議員の数は,3人以上7人以内とする。

(役割)

第3条 評議員は,校長の求めに応じ,教育活動の実施,地域社会,家庭及び学校との連携の促進その他の校長の行う学校運営に関し意見を述べ,又は必要に応じ助言を行うことができる。

(任期)

第4条 評議員の任期は,1年とする。ただし,補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 評議員は,再任されることができる。

3 古殿町教育委員会は,特別な事情がある場合においては,任期満了前に評議員の委嘱を解くことができる。

(評議員会)

第5条 校長は,必要と認めるときは,評議員会を開催することができる。

2 評議員会は,校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか,評議員会に関し必要な事項は,別に定める。

(守秘義務)

第6条 評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,評議員に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

古殿町学校評議員要綱

平成19年7月26日 教育委員会告示第1号

(平成19年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年7月26日 教育委員会告示第1号