○古殿町立小・中学校出席停止の命令に関する規程
平成19年7月26日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,古殿町公立小・中学校管理運営規則(昭和54年古殿町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第38条第3項の規定に基づき,出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童又は生徒の氏名,生年月日及び住所
(2) 児童又は生徒の学年及び学級
(3) 児童又は生徒の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5) 児童又は生徒の行為により被害を受けた児童若しくは生徒又はその保護者から事情を聴取した場合には,その聴取した内容
(6) 児童又は生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には,その意見の内容
(7) 出席停止の理由
(8) 出席停止期間における指導方針
(9) その他必要と認める事項
(意見聴取等)
第3条 規則第38条第2項の規定による保護者の意見の聴取は,教育長の指名により,古殿町教育委員会事務局の職員又は校長が行うものとする。
2 前項の意見聴取は,緊急の場合等を除き,出席停止を命じようとする児童又は生徒の保護者と面接により行わなければならない。
3 教育委員会は,出席停止を命じようとする児童又は生徒の意見聴取の機会を妨げることがないよう配慮するものとし,又は当該児童又は生徒の指導に関与した職員の意見を求めることができる。
4 教育委員会は,必要に応じ,出席停止を命じようとする児童又は生徒の行為により被害を受けた児童若しくは生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。
(出席停止の期間)
第4条 出席停止を命ずる期間は,できる限り短い期間としなければならない。
(出席停止の命令の解除)
第6条 教育委員会は,出席停止を命じた期間における児童又は生徒の状況により,当該児童又は生徒に係る出席停止の命令を解除することができる。
(学校復帰後の指導)
第7条 校長は,出席停止を命じられた児童又は生徒の出席停止の期間終了後も当該児童又は生徒の保護者及び関係機関と連携を強化するとともに,当該児童又は生徒に対し,継続して指導していかなければならない。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 古殿町立小・中学校出席停止の命令に関する要綱(平成13年古殿町教育委員会訓令第4号)は,廃止する。