○古殿町寝具洗濯乾燥消毒事業運営要綱

平成14年10月1日

告示第26―1号

(目的)

第1条 この要綱は,在宅で過ごす要援護高齢者及び1人暮し高齢者の自立と生活の質を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,古殿町とする。ただし,この事業を実施する場合において,古殿町は,事業の全部又は一部をこの事業の目的を果たすことができる業者等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,おおむね65歳以上の単身世帯,高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって,老衰,心身の障害及び傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難な者とする。

(利用の方法)

第4条 町長は,事業を実施する時には,該当者を抽出し,これに通知しなければならない。

2 寝具洗濯乾燥消毒事業利用者は,実施2日前までに町長に対し利用者名,住所,利用種類,枚数等を報告しなければならない。

3 町長は,寝具等を回収したときは,利用者に寝具等預かり証(別記様式)を交付しなければならない。

(利用料)

第5条 この事業の利用料は,無料とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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古殿町寝具洗濯乾燥消毒事業運営要綱

平成14年10月1日 告示第26号の1

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年10月1日 告示第26号の1