○古殿町企業立地促進条例
平成19年8月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,企業の立地を促進するため必要な措置を講ずることにより,雇用の拡大及び産業の振興を図り,もって町民生活の安定及び町政の進展に資することを目的とする。
(1) 製造業等 製造業,情報サービス業,道路貨物運送業,倉庫業その他町長が認める業種をいう。
(2) 工場等 製造業等の用に直接供する施設及びその附帯施設をいう。
(3) 投下固定資本総額 工場等の設置(増設又は移転を含む。以下同じ。)を行うために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産を取得するために要した費用の額をいう。ただし,当該固定資産については,事業の用に直接供されるものに限る。
(4) 常時使用従業員 設置した工場等の操業に伴い,当該工場等に常時使用する従業員であって,雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者である者をいう。
(工場等設置者の責務)
第3条 町内に工場等を設置しようとする者は,環境の保全及び景観の形成に努めるものとする。
(便宜の供与)
第4条 町長は,町内に工場等を設置しようとする者に対し,次に掲げる事項について便宜の供与をすることができる。
(1) 用地の取得
(2) 労働者の確保
(3) 資金の調達
(4) 前3号に掲げるもののほか,工場等の設置に関し必要な事項
(助成措置等)
第5条 町長は,町内に工場等を設置する者で,かつ,適当と認められるもの(以下「指定事業者」という。)に対し,規則の定めるところにより,予算の範囲内で助成することができる。
(地位の承継等)
第6条 指定事業者がその事業を譲り渡し,又は指定事業者について相続,合併若しくは分割(その事業を承継させるものに限る。)があったときは,その事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業を承継した法人は,その指定事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により指定事業者の地位を承継した者は,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第5条第2項の助成の要件を欠くに至ったとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 町税を滞納したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け,又は受けようとしたとき。
(6) 操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から5年以内に当該操業を廃止し,又は休止したとき。
(報告の徴収及び立入調査等)
第8条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,指定事業者に対し工場等の設置又は常時使用従業員に関し報告を求めることができる。
2 町長は,この条例の施行に必要な限度において,その指定した職員に,工場等に立ち入り,調査させ,又は関係者に資料を提出させることができる。
3 前項の規定による権限を行使する職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 古殿町工場誘致条例(昭和37年古殿町条例第2号)は,廃止する。
別表(第5条関係)
助成金の名称 | 助成の要件 | 助成金の額及び助成期間 |
1 操業助成金 | 操業開始日において,次に掲げる要件をすべて満たす者 (1) 投下固定資本総額が2,700万円以上である者 (2) 用地を取得した場合は,取得した日から3年以内に操業を開始した者 (3) 常時使用従業員を10人以上(工場等の増設又は移転の場合は,5人以上)使用する者。ただし,当該常時使用従業員のうち5分の3以上の者は,町内に住所を有する者であること。 | 助成金の額 設置した工場等の面積1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額とし,3,000万円を限度とする。 |
2 工場等立地助成金 | 次に掲げる要件をすべて満たす者。ただし,(3)に掲げる者にあっては,操業開始日から継続して要件を満たすもの (1) 投下固定資本総額が2,700万円以上である者 (2) 用地を取得した場合は,取得した日から3年以内に操業を開始した者 (3) 常時使用従業員を10人以上(工場等の増設又は移転の場合は,5人以上)使用する者。ただし,当該常時使用従業員のうち5分の3以上の者は,町内に住所を有する者であること。 | (1) 助成金の額 工場等の設置に係る固定資産税に相当する額 (2) 助成期間 設置した工場等に対して,最初に固定資産税が賦課される年度から5年間。ただし,古殿町税特別措置条例(昭和58年古殿町条例第11号)の規定により固定資産税の課税免除を受けた場合は,当該固定資産税の課税免除を受けた年度の翌年度から2年間 |
3 用地取得助成金 | 助成金の額 地方税法第381条の規定により固定資産課税台帳に登録された価格又は用地を取得した額のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額とし,5,000万円を限度とする。 | |
4 雇用促進助成金 | 助成金の額 常時使用従業員として新たに雇用し,かつ,操業開始日から引き続き1年以上使用している者(ただし,町内に住所を有する者に限る。)の数に10万円を乗じて得た額 | |
5 借入金利子助成金 | (1) 助成金の額 国若しくは県が実施する融資制度に基づき借り入れた資金(以下「融資制度資金」という。)に係る利子に相当する額及び融資制度資金よりも有利な条件で借り入れた資金に係る利子に相当する額とし,5,000万円を限度とする。 (2) 助成期間 借入れを開始した日から10年以内 |