○古殿町企業立地促進条例施行規則
平成19年9月21日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町企業立地促進条例(平成19年古殿町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の指定の申請の手続等)
第2条 条例第5条第1項の規定により助成を受けようとする者は,あらかじめ町長の指定を受けなければならない。
3 前項の指定事業者指定申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては,登記簿謄本の写し
(2) 法人でないものにあっては,住民票謄本
(3) 法人にあっては,定款その他の基本約款を記載した書類
(4) 工場等の設置(増設又は移転を含む。以下同じ。)に係る土地及び建物の登記簿謄本の写し。ただし,未登記の建物については,建築物に関する確認通知書の写し又は建築工事届の写し
(5) 操業開始届の写し
(6) 位置図
(7) 建物の配置図及び平面図並びに機械の配置図(機械装置の名称及び用途説明を含むもの)
(8) 償却資産明細書
(9) 土地売買契約書の写し
(10) 工場等の設置に係る工事請負契約書の写し
(11) その他町長が必要と認める書類
4 町長は,第1項の指定に条件を付することができる。
(平20規則23・一部改正)
3 町長は,前条第1項の指定をしないときは,当該指定を申請した者に対し,その旨及びその理由を通知するものとする。
(助成金の交付の申請の手続)
第5条 指定事業者は,設置した工場等の操業を開始した日から1年を経過した日以後に,助成金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし,操業助成金の交付を受けようとする指定事業者は,設置した工場等の操業を開始しようとする日から1年以内に,助成金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の助成金交付申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土地売買契約書の写し
(2) 土地又は建物の登記簿謄本
(3) 設置した工場等に係る固定資産税の領収書の写し
(4) 雇用状況を明らかにする書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平20規則23・一部改正)