○古殿町企業立地促進条例施行規則

平成19年9月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町企業立地促進条例(平成19年古殿町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の指定の申請の手続等)

第2条 条例第5条第1項の規定により助成を受けようとする者は,あらかじめ町長の指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は,工場等(条例第2条第2号に規定する工場等をいう。以下同じ。)の操業を開始しようとする日までに,指定事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし,町長がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

3 前項の指定事業者指定申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては,登記簿謄本の写し

(2) 法人でないものにあっては,住民票謄本

(3) 法人にあっては,定款その他の基本約款を記載した書類

(4) 工場等の設置(増設又は移転を含む。以下同じ。)に係る土地及び建物の登記簿謄本の写し。ただし,未登記の建物については,建築物に関する確認通知書の写し又は建築工事届の写し

(5) 操業開始届の写し

(6) 位置図

(7) 建物の配置図及び平面図並びに機械の配置図(機械装置の名称及び用途説明を含むもの)

(8) 償却資産明細書

(9) 土地売買契約書の写し

(10) 工場等の設置に係る工事請負契約書の写し

(11) その他町長が必要と認める書類

4 町長は,第1項の指定に条件を付することができる。

(平20規則23・一部改正)

(指定の通知等)

第3条 町長は,前条第1項の指定をしたときは,当該指定を申請した者に対し,指定事業者決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は,前条第4項の条件を付したときは,第1項の指定事業者決定通知書に当該条件を記載するものとする。

3 町長は,前条第1項の指定をしないときは,当該指定を申請した者に対し,その旨及びその理由を通知するものとする。

(申請内容等の変更の届出)

第4条 第2条第1項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は,同条第2項の指定事業者指定申請書又は同条第3項の規定による添付書類に記載された事項を変更したときは,速やかに,指定申請内容変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(助成金の交付の申請の手続)

第5条 指定事業者は,設置した工場等の操業を開始した日から1年を経過した日以後に,助成金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし,操業助成金の交付を受けようとする指定事業者は,設置した工場等の操業を開始しようとする日から1年以内に,助成金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の助成金交付申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地売買契約書の写し

(2) 土地又は建物の登記簿謄本

(3) 設置した工場等に係る固定資産税の領収書の写し

(4) 雇用状況を明らかにする書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定の通知)

第6条 町長は,前条第1項の規定により交付の申請があったときは,助成金の額を決定し,及び当該交付の申請をした者に対し,助成金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 指定事業者は,助成金を請求しようとするときは,前条の規定により通知を受けた後において,助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第8条 条例第6条第2項の規定による届出は,事業承継届(様式第7号)によるものとする。

(助成金の交付の決定取消等の通知)

第9条 町長は,条例第7条の規定により助成措置を取り消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるときは,助成金交付決定取消(返還)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(操業の廃止等の届出)

第10条 指定事業者は,条例第7条の規定により工場等の操業を開始した日から5年以内に当該工場等における操業を廃止し,休止し,又は著しく縮小したときは,遅滞なく,操業廃止(休止・縮小)(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第11条 条例第8条第3項の身分を示す証明書は,身分証明書(様式第10号)とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平20規則23・一部改正)

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古殿町企業立地促進条例施行規則

平成19年9月21日 規則第18号

(平成20年12月16日施行)