○古殿町条件付一般競争入札実施要領
平成20年4月1日
告示第14―1号
(趣旨)
第1条 この要領は,古殿町が発注する建設工事について,入札に参加する者の事業所の所在地等に関する資格を定めて行う一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)を実施するに当たり,古殿町財務規則(昭和59年古殿町規則第1号。以下「規則」という。)第111条の規定に基づき,必要な事項を定める。
(対象工事等)
第2条 条件付一般競争入札の対象となる建設工事は,工事等指名運営委員会の審議を経て決定する。
(入札参加資格)
第3条 条件付一般競争入札に参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は,次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しない者
(2) 古殿町の工事等請負有資格業者名簿(以下「有資格業者名簿」という。)に登録されている者
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている者。ただし,工事の内容により同法第15条の規定による特定建設業の許可が必要と認められるものについては,当該許可を受けている者
(4) 建設業法第27条の23第1項の規定に基づく有効な経営事項審査を受けている者
(5) 古殿町が発注する工事の指名競争入札の参加を停止された場合において,その停止の期間を経過している者
2 入札参加資格については,前項に定める事項のほか,次に掲げるものの中から必要に応じて定めることができるものとする。
(1) 有資格業者名簿の格付等級
(2) 本店,支店又は営業所の所在地に関すること。
(3) 企業の同種又は類似工事の実績に関すること。
(4) 企業の同規模工事の実績に関すること。
(5) 配置予定技術者の資格等に関すること。
(6) その他必要な事項
(入札の公告等)
第4条 町長は,対象工事について,施行令第167条の6及び規則第112条の規定により,掲示又は古殿町ホームページに掲載する方法等により公告するものとする。
2 公告は,公告した日から入札期日の前日まで行うものとし,その期間は原則15日(古殿町の休日を定める条例(平成元年古殿町条例第22号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)以上とする。
(設計図書等の閲覧等)
第5条 町長は,入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)に対し,古殿町工事請負契約約款,入札心得,図面,仕様書及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)を閲覧させるものとする。
2 入札参加希望者は,設計図書等について,条件付一般競争入札設計図書等に関する質問書(様式第1号。以下「質問書」という。)を町長に提出することができる。
(現場説明)
第6条 現場説明会は,行わないものとする。
(入札保証金)
第7条 入札保証金は,免除する。
(入札の方式)
第8条 入札の開札は,あらかじめ指定した日時及び場所において,入札参加者立会いのもと行うものとする。
2 入札参加者は,入札書及び入札金額に対応した入札金額の見積内訳書(以下「入札書等」という。)に必要事項を記入し,記名押印の上提出するものとする。
(入札の無効等)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 入札参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札金額を訂正している入札
(5) 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札
(6) 郵送方法による入札
(7) 明らかに不正によると認められる入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
2 次の各号のいずれかに該当する入札は,失格とする。
(1) 入札金額が最低制限価格を下回る入札
(2) 低入札価格調査の結果,契約の内容に適合した履行がされないと判断された者の入札
(開札)
第10条 町長は,開札したときは,直ちに入札書を確認し,無効又は失格の入札を行った者があった場合には,当該入札参加者名を読み上げるものとする。
2 入札回数は1回とし,予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは,その旨を告げ,開札を終了するものとする。
3 町長は,第1項の確認を行った後,無効又は失格の入札を除き最低価格から第3番目の価格までの入札金額及び第3順位までの入札参加者(以下「落札候補者」という。)を読み上げるものとする。
(同価入札の取扱い)
第11条 前条第3項の場合において,最低価格の入札参加者が複数ある場合は,直ちにくじにより落札候補者の順位を決定するものとする。この場合において,当該入札参加者にくじを引かせるものとする。
(落札決定の保留)
第12条 町長は,落札候補者を決定したときは,落札決定を保留し,落札候補者のうち第1順位の者から順に入札参加資格の確認を行った上,後日落札者を決定する旨を宣言しなければならない。
(入札参加資格の事後審査)
第13条 条件付一般競争入札は,入札参加資格の確認について,入札参加希望者の入札手続の負担軽減及び入札事務の効率化を図るため,入札後に最低価格入札者等から順に入札参加資格が確認できるまで審査を行う事後審査方式により行うものとする。
2 町長は,落札候補者を決定したときは,落札候補者が入札参加資格を有しているかの確認をしなければならない。
3 前項の確認は,第1順位落札候補者から順に,入札参加資格を有する者が確認できるまで行うものとする。この場合において,町長は,入札参加資格がないと認める者があったときは,速やかに次順位の落札候補者に通知しなければならない。
(入札参加資格確認書類)
第14条 町長は,落札候補者が入札参加資格を有しているか確認する場合において必要があると認めるときは,開札し,落札決定を保留した後,第1順位の落札候補者に対して,条件付一般競争入札参加資格確認書類送付書(様式第3号)及び必要な書類(以下「入札参加資格確認書類」という。)を提出することを指示するものとする。
2 前項に規定する指示を受けた落札候補者は,指示を受けた日から起算して3日以内(休日を除く。)に入札参加資格確認書類を提出しなければならない。
4 落札候補者が第2項に規定する期間内に入札参加資格確認書類を提出しないとき又は町長が入札参加資格の確認のために行う指示に従わないときは,当該入札は無効とする。
(条件付一般競争入札参加条件等審査委員会)
第15条 入札参加資格の確認を必要に応じ調査審議するため,条件付一般競争入札参加条件等審査委員会(以下「条件等審査委員会」という。)を置く。
2 条件等審査委員会は,工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和62年古殿町要綱第5号)第3条第1項の指名競争入札参加者資格審査委員会がこれを兼ねる。
(入札参加不適格の通知)
第16条 町長は,落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認したときは,当該落札候補者に対し速やかに理由を付して条件付一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
3 町長は,前項の規定により説明を求められたときは,当該落札候補者に対し書面により回答しなければならない。
4 第2項に規定する理由の説明の求めは,入札事務の執行を妨げない。
(落札決定までに入札参加資格を失った場合)
第17条 落札候補者が落札決定までに入札参加資格を失ったときは,初めから入札参加資格がなかったものとみなす。
(落札者の決定)
第18条 町長は,落札候補者が入札参加資格を有することを確認したときは,速やかに当該落札候補者を落札者として決定しなければならない。
2 町長は,落札者を決定したときは,速やかに当該落札者に電話等確実な方法により通知しなければならない。
(補則)
第19条 この要領に定めるもののほか,入札の執行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要領は,平成20年4月1日から施行する。
2 古殿町一般競争入札実施要領(平成19年古殿町告示第21号)は,廃止する。