○工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の事務手続要綱

平成19年8月20日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町(以下「町」という。)における建設工事の軽微な変更に係る事務処理の適正化及び合理化を図るとともに,請負代金の支払いを迅速に行う等双務契約の維持に努め,事業の適期及び効率的な執行を確保することを目的とする。

(工事内容の軽微な変更)

第2条 工事内容の軽微な変更とは,当初の設計価格に対して20%未満である設計価格の変更とする。

2 変更契約が行われている場合は,直前の変更設計価格に対して20%未満とする。

(対象事務手続の範囲)

第3条 この要綱に定める事務手続は,工事内容の軽微な変更に該当するものであって,かつ,その工事内容変更により設計価格相当金額が50,000千円に達しない設計価格の変更に係るものとする。ただし,工期の変更に係るものはできないものとする。

2 調査ボーリングに係る業務委託についても適用することができる。

(工事内容の変更)

第4条 古殿町工事請負契約約款第18条及び第19条の規定に基づく工事内容の変更については,古殿町財務規則(昭和59年古殿町規則第1号)の規定により,その都度起工の変更決定(設計変更),支出負担行為の変更(変更契約)及び支出負担行為の出納機関の確認を受けることとされているが,この措置は,工事内容変更伺(様式第1号)により決裁のうえ,工事内容変更通知書(様式第2号)をもって,請負者の承諾を求め,合意に達したときは,町と請負者間における工事請負変更契約の締結があったものとみなし,通常の契約上発生する権利義務を相互に保証する。

(工事内容の変更通知)

第5条 工事内容の変更を必要とするときは,工事内容変更伺により契約権者の決裁を受け,工事内容変更通知書により請負者に通知しなければならない。

2 工事内容変更通知書は2部作成し,請負者に送付するとともに,1部は請負者の承諾の認印を受け返戻させこれを保管するものとする。

3 工事内容変更伺及び工事内容変更通知書のみでは,その内容が不十分であり,当該内容を補足する必要があると認められるときは,関係図面等補足資料を添付することができる。

(変更通知の時期)

第6条 工事内容変更通知書は現契約内容について変更をする必要があると契約権者が認めた場合には,できる限り速やかに通知するものとする。

2 工事現場において災害等通常予測し得ない危険な事態が発生したとき,発生が予想されるとき等契約権者の指示を受け,工事内容変更通知書を作成し,送付することができないときは,監督員は口頭により指示し,事後において工事内容変更通知書を作成し,送付することができる。

(起工及び支出負担行為変更の時期)

第7条 工事内容変更通知書を通知し,請負者の承諾があったときは,起工伺による起工の変更決定,請負代金額に係る支出負担行為の変更及び請負代金額の変更契約(以下「変更決定等の手続」という。)をその都度行うことなく,工期の末日までに一括して処理をしても差し支えないものとする。

2 工事内容の軽微な変更以外の変更を行う場合は,その都度変更決定等の手続をしなければならない。

(部分払時における取扱い)

第8条 迅速な支払いを行う必要があるときは,請負者と協議のうえ,工事内容変更通知書に係る変更分の出来高を部分払の出来高対象としないことができる。この場合において,その旨を書面において明らかにしておかなければならない。

2 工事内容変更通知書に係る変更分の出来高を部分払の出来高対象に含めて支出する場合は,変更決定等の手続をしたうえで,これを行わなければならない。

(その他)

第9条 工事内容変更通知書の内容について,請負者と協議する際に,請負者から請負代金の増減額について確認を求められたときは,その概算額であることを了解させることができる場合に限り,口頭で通告しても差し支えないものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

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工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の事務手続要綱

平成19年8月20日 告示第50号

(平成19年8月20日施行)