○古殿町特別支援教育支援員派遣要綱

平成20年3月18日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町立ふるどのこども園,小学校及び中学校(以下「こども園等」という。)において,心身に障害のある幼児,児童及び生徒に対し介助,学習指導上の支援等を行うため,特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を派遣し,もって特別支援教育の充実を図ることを目的とする。

(平27教委告示1・一部改正)

(派遣)

第2条 教育委員会は教育上必要があると認めるときは,こども園等に対し,支援員を派遣する。ただし,次に掲げる場合は,支援員は派遣しないものとする。

(1) 心身に障害のある幼児,児童又は生徒が,1人1学級の障害児学級に在籍するとき

(2) 医療介護を要するとき。ただし,家族等が医療介護を行うときは,この限りでない。

(平27教委告示1・一部改正)

(業務)

第3条 支援員は,こども園等の長の指導のもと,担当教員と協力し,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康及び安全確保のための支援

(2) 学校生活上の介助及び学習指導上の支援

(3) 基本的生活習慣を確立するための日常生活上の支援

(4) 学習活動,教室間移動等における支援

(5) 運動会,学習発表会,遠足等の学校行事における活動(宿泊を伴う活動を除く。)の支援

(6) 前各号に掲げるもののほか,こども園等の長が必要と認める支援

(平27教委告示1・一部改正)

(旅費)

第4条 支援員が職務を行うために旅行するときは,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)の適用を受ける職員の例により,旅費を支給する。

(身分等)

第5条 支援員の身分,賃金等については,古殿町臨時職員雇用等管理規程(平成2年古殿町訓令第1号)の規定を準用する。

(守秘義務)

第6条 支援員は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,支援員の派遣に関し必要な事項は,教育長が定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会告示第1号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

古殿町特別支援教育支援員派遣要綱

平成20年3月18日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月18日 教育委員会告示第2号
平成27年3月31日 教育委員会告示第1号