○古殿町民生委員推薦会規則

平成20年2月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定に基づき設置される古殿町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は,7人とする。

(委員の任期の特例)

第3条 町長は,役職により委嘱された委員がその職を退いたときは,委員を解職したものとみなす。

(副委員長)

第4条 推薦会に副委員長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

(会議)

第5条 推薦会の会議は,非公開とする。

(守秘義務)

第6条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員名簿等の作成)

第7条 推薦会は,委員の名簿及び議事録を作成しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,推薦会に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町民生委員推薦会規則

平成20年2月25日 規則第2号

(平成20年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年2月25日 規則第2号