○古殿町地域支援事業における介護予防事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の38第1項第1号に規定する地域支援事業の介護予防事業実施について必要な事項を定め,高齢者が住みなれた地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は,古殿町とする。ただし,町長は,適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人にこの事業を委託することができる。

(実施事業)

第3条 この事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 特定高齢者把握事業

(2) 通所型介護予防事業

(3) 訪問型介護予防事業

(4) 介護予防特定高齢者施策評価事業

(5) 介護予防普及啓発事業

(6) 地域介護予防活動支援事業

(7) 介護予防一般高齢者施策評価事業

(事業内容及び対象者)

第4条 前条の事業の内容及び対象者は,次のとおりとする。

(1) 特定高齢者把握事業 主として要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる65歳以上の者(以下「特定高齢者」という。)を選定することを目的として実施する。

 特定高齢者に関する情報の収集

法第9条第1号に規定する第1号被保険者に関する情報の収集に努める。

 特定高齢者の候補者の選定

により把握された高齢者については,生活機能アンケート票(別記1)を用いて判定を行い,次のaからdまでのいずれかに該当する者を特定高齢者の候補者として選定する。

a 1から20までの項目のうち10項目以上に該当する者

b 6から10までの5項目のうち3項目以上に該当する者

c 11及び12の2項目すべてに該当する者

d 13から15までの3項目のうち2項目以上に該当する者

 生活機能評価

により把握された特定高齢者の候補者に対し,問診,身体計測,理学的検査,血圧測定,循環器検査,貧血検査及び血液化学検査を実施する。ただし,平成18年度及び平成19年度においては,老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく基本健康診査において実施することとする。

 特定高齢者の決定

により選定された特定高齢者の候補者の中から,の生活機能評価の結果等を踏まえ,生活機能アンケート票判定報告書(別記2)により特定高齢者を決定する。

(2) 通所型介護予防事業 特定高齢者に対して,運動器の機能向上プログラム,栄養改善プログラム,口腔機能の向上プログラムを実施し,自立した生活の確立と自己表現の支援を行う。なお,閉じこもり予防・支援,認知症予防・支援及びうつ予防・支援については,専用の通所形態のプログラムはつくらず,地域における自発的な活動等を活用し,支援を行う。

(3) 訪問型介護予防事業 特定高齢者であって,心身の状況等により通所形態による事業への参加が困難なものを対象に,保健師等がその者の居宅を訪問して,その生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し,必要な相談・指導等を実施する。また,訪問型介護予防事業の対象者であって,低栄養状態を改善するために特に必要と認められるものに対しては,栄養改善プログラムの一環として配食の支援を実施する。

(4) 介護予防特定高齢者施策評価事業 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ,介護予防特定高齢者施策の事業評価を行い,その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る。

(5) 介護予防普及啓発事業 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のすべての者及びその支援のための活動に関わる者を対象に,次に掲げる事業を行うものとする。

 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布

 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会等の開催

 介護予防の普及啓発に資する運動教室等の介護予防教室等の開催

 介護予防に関する知識又は情報,各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するため媒体の配布

(6) 地域介護予防活動支援事業 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のすべての者及びその支援のための活動に関わる者を対象に,次に掲げる事業を行うものとする。

 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修

 介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援

 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施

(7) 介護予防一般高齢者施策評価事業 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ,介護予防一般高齢者施策の事業評価を行い,その結果に基づき事業の改善を図る。

(利用方法)

第5条 第4条第1号の特定高齢者把握事業については,地域包括支援センターにおいて実施する介護予防ケアマネジメント業務に基づくものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

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古殿町地域支援事業における介護予防事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第22号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月30日 告示第22号