○古殿町及び鮫川村学校給食調理業務に関する事務の委託に関する規約

平成18年4月1日

告示第15号

(委託事務の範囲)

第1条 古殿町(以下「甲」という。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により,下記に掲げる業務に関する事務(以下「委託事務」という。)を鮫川村(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(1) 関係法令等に従った給食材料等の調理業務及び甲の指定する給食食数の甲が運営する学校への搬送業務に関する事務

(2) 前号の業務に付随する事務

(平26告示22・一部改正)

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については,乙の条例及び規則その他の規定(以下,「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 第1条の委託事務の管理及び執行に要する経費は,甲の負担とし,甲は,乙に納付するものとする。

2 前項の経費の負担額及び納付の時期は,乙が甲と協議して定める。

3 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち,甲の負担すべきものに対し,甲が乙に納付した額に過不足があるときは,翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(議決事件の通知)

第4条 乙は,乙の議会の議決事件のうち,委託事務の管理について適用される次に掲げるものについて当該議会の議決を求めようとするときは,あらかじめこれを甲に通知するものとする。当該議決の結果についても同様とする。

(1) 条例を制定又は改廃すること。

(2) 予算を定めること。

(3) 決算を認定すること。

(学校給食センター運営委員会)

第5条 乙は,委託事務の管理及び執行について適正な運営を図るため,年2回定期的に学校給食センター運営委員会を開くものとする。ただし,甲及び乙の申し出がある場合においては,臨時に学校給食センター運営委員会を開くことができる。

2 学校給食センター運営委員会の委員は,甲と乙の協議により,乙が委嘱するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第6条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか,委託事務の管理に関し必要な事項は,甲及び乙の長が協議して定める。

1 この規約は,平成18年4月1日から施行する。

2 甲は,この規約の告示の際,併せて委託事務に関する乙の条例が,甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(平成26年告示第22号)

この規約は,平成26年4月1日から施行する。

古殿町及び鮫川村学校給食調理業務に関する事務の委託に関する規約

平成18年4月1日 告示第15号

(平成26年4月1日施行)