○古殿町議会全員協議会運営規程
平成20年9月18日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,古殿町議会会議規則(昭和63年古殿町議会規則第1号)第126条の規定に基づき,全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27議会告示1・一部改正)
(議長)
第2条 議長は,協議会の秩序を保持し,議事を整理する。
2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。
3 議長及び副議長にともに事故があるとき又は議長及び副議長がともに欠けたときは,年長の議員が議長の職務を行う。
(協議会の会議)
第3条 協議会の会議は,議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議員は,協議会の会議に出席できないときは,あらかじめ議長に届け出なければならない。
(傍聴)
第4条 議長の許可を得た者は,協議会の会議を傍聴することができる。
2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第5条 議長は,職員をして会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
(その他)
第6条 協議会の運営に関し疑義が生じたときは,議長が決定する。ただし,当該決定に関し異議があるときは,協議会に諮って決定する。
附則
この規程は,平成20年9月18日から施行する。
附則(平成27年議会告示第1号)
この規程は,公布の日から施行する。