○古殿町ブランド農産物認定制度実施要綱

平成20年10月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町農産物の流通促進を図るため,一定の栽培方法等で生産された農産物に対し,町長が認定する制度を実施するにあたり,必要な事項を定めることを目的とする。

(審査委員会の設置)

第2条 町長は,認定の審査等を行うため,古殿町ブランド農産物認定制度審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(認定の内容)

第3条 町長は,古殿町の農業者が町内のほ場で生産し,別に定める認定基準(以下「認定基準」という。)に適合し,及び環境に配慮した生産方式等で生産された農産物を安全・安心で高品質な古殿町ブランド農産物として認定する。

(認定の申請の手続)

第4条 前条の認定を受けようとする農業者は,農産物の作付前に古殿町ブランド農産物認定制度認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定の審査)

第5条 町長は,前条の規定により認定の申請があったときは,審査委員会にその内容の審査を付託するものとする。

2 審査委員会は,町長より審査の付託があった場合は,申請書類その他必要な事項について認定基準に基づき審査を行い,その結果を町長に報告するものとする。

(認定)

第6条 町長は,審査委員会において,第4条の規定により申請された農産物が認定基準に適合すると認められたとき,又は同条の規定により申請された農産物が認定基準に適合しないと認められたときは,速やかに古殿町ブランド農産物認定制度審査結果通知書(様式第2号)により農業者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第7条 認定の有効期間は,認定した日から3年とする。ただし,前条の規定による認定を受けた者(以下「認定者」という。)は,有効期間満了後引き続き認定を受けようとするときは,古殿町ブランド農産物認定制度認定更新届(様式第3号)を町長に提出することにより,当該有効期間を更新することができる。

(ブランド認定マークの表示)

第8条 認定者は,第6条の規定による認定を受けた農産物(以下「認定農産物」という。)に古殿町ブランド認定マークを表示することができる。

2 認定者は,古殿町ブランド認定マークの活用に努めなければならない。

(認定農産物の内容の変更等)

第9条 認定者は,認定農産物の栽培方法を変更し,又は栽培を廃止したときは,速やかに古殿町ブランド農産物認定制度(認定内容等変更・廃止)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 認定者は,認定農産物の販売実績について,各決算期ごとに古殿町ブランド農産物販売実績等報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(認定の取消)

第11条 町長は,認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,審査委員会の意見を聴いて認定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により認定を受けたとき。

(2) 第9条の規定による届出又は前条の規定による報告を行わなかったとき。

(3) その他古殿町ブランド農産物認定制度に対する信用を失墜させる行為が判明したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は,平成20年10月31日から施行する。

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古殿町ブランド農産物認定制度実施要綱

平成20年10月31日 告示第33号

(平成20年10月31日施行)