○古殿町国民健康保険税減免規則
平成21年6月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町国民健康保険税条例(昭和34年古殿町条例第2号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき,国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第3条 町長は,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,納税義務者又はその世帯に属する被保険者の所有に係る住宅,家財又はその他の財産につき被害金額(保険金,損害賠償等により補充された金額を除く。)がその価格の100分の30以上である損害を受けた者がある場合においては,別表第1に定める区分に応じ,保険税を減免することができる。
(所得の激減による減免)
第4条 町長は,次の各号のいずれかに該当し,納税義務者及びその世帯に属する被保険者の本年中に見込まれる所得金額(退職金又は雇用保険の給付金等を含む。以下同じ。)の合計額が2,000,000円以下で,かつ,納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の合計額に対し100分の30以上減額となる者がある場合においては,別表第2に定める区分に応じ,保険税の所得割を減免することができる。ただし,当該者が,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている者であるときは,他者との均衡を失しない範囲において減免することができる。
(1) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が死亡し,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したとき。
(2) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業,離職(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第10号に規定するその他特別の事情に該当する場合をいう。)等により著しく減少したとき。
(3) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。
2 減免する保険税の所得割額は,本年中に見込まれる所得金額で算定した保険税の所得割額を下回ることができない。
(保険給付の制限による減免)
第5条 町長は,法第59条の規定による保険給付の制限を受ける者であるときは,その期間に係る被保険者の保険税を全額免除することができる。ただし,当該者が,法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている者であるときは,他者との均衡を失しない範囲において減免することができる。
(生活保護による減免)
第6条 町長は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(同法第15条に規定する医療扶助が行われる者を除く。)であるときは,保険税を全額免除する。ただし,当該者が,法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている者であるときは,他者との均衡を失しない範囲において減免することができる。
(その他の減免)
第7条 町長は,条例第25条第1項第5号に規定する特別の事情により保険税を減免しようとするときは,第3条から前条までの規定を考慮して行うものとする。
(1) 収入状況のわかる書類
(2) 罹災証明書
(3) 損害額計算書
(4) 所得・資産調査同意書(様式第2号)
(5) その他必要な証明書類
2 町長は,前項の規定により減免の可否を決定しようとするときは,次に掲げるところにより判定を行うものとする。
(1) 納税義務者及びその世帯に属する被保険者に2以上の減免事由があるときは,当該事由に係る減免額のうちいずれか多い額とする。
(2) 事業専従者を有する事業主の所得金額は,当該事業専従者の所得金額を合算した金額とする。
(3) 擬制世帯又は国民健康保険以外の被保険者のいる世帯については,それぞれの資産状況等を考慮する。
(減免の取消し)
第11条 町長は,偽りの申請その他不正な行為により減免を受けた者があるときは,当該減免の決定を取り消し,当該取消し日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収することができる。
2 町長は,減免を受けた者が生活に必要な資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認めるときは,減免に係る保険税のうち,当該事情が生じた後に到来する納期に係る保険税の減免を取消すことができる。
3 町長は,前2項の規定により減免の取消したときは,減免を受けた者に対し,その旨を通知しなければならない。
(減免対象保険税)
第12条 減免の対象となる保険税は,申請した日以降に到来する納期に係る保険税とする。ただし,第3条の規定による減免の適用については,災害発生日以後に到来する納期に係る保険税を減免することができる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成28年規則第7号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている第2条の規定による改正前の古殿町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第3条の規定による改正前の古殿町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第4条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第6条の規定による改正前の古殿町公有財産規則,第7条の規定による改正前の古殿町法定外公共物管理条例施行規則,第8条の規定による改正前の古殿町国民健康保険税減免規則,第9条の規定による改正前の古殿町児童手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の古殿町立認定こども園条例施行規則,第11条の規定による改正前の古殿町地域生活支援事業実施規則及び第12条の規定による改正前の古殿町子ども・子育て支援法施行細則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
損害の程度 | 減免の割合 |
100分50未満 | 100分の50 |
100分の50以上100分の100未満 | 100分の70 |
100分の100以上 | 100分の100 |
別表第2(第4条関係)
本年中に見込まれる所得金額の合計額 | 所得減少率 | 減免の割合 |
330,000円以下 | 100分の30以上100分の50未満 | 100分の100 |
100分の50以上 | ||
330,000円を超え500,000円以下 | 100分の30以上100分の50未満 | 100分の70 |
100分の50以上 | 100分の90 | |
500,000円を超え1,000,000円以下 | 100分の30以上100分の50未満 | 100分の60 |
100分の50以上 | 100分の80 | |
1,000,000円を超え1,500,000円以下 | 100分の30以上100分の50未満 | 100分の50 |
100分の50以上 | 100分の70 | |
1,500,000円を超え2,000,000円以下 | 100分の30以上100分の50未満 | 100分の30 |
100分の50以上 | 100分の40 |
備考 所得減少率=(前年の所得金額の合計額-本年中に見込まれる所得金額の合計額)÷前年の所得金額の合計額×100
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)