○古殿町美しい森林づくり基盤整備交付金事業補助金交付要綱
平成21年6月23日
告示第17号
(趣旨)
第1条 古殿町は,森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号。以下「間伐等促進法」という。)第4条第1項に規定する特定間伐等の実施の促進に関する計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)に基づく間伐等の実施の促進を図るため,特定間伐等促進計画に基づき間伐等を実施する者に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
事業の内容 | 事業区分 | 補助の割合 |
森林整備 | 造林及び間伐等の森林整備 | 10分の5 |
作業道等の開設・改良 |
(補助金の交付申請等の委任)
第3条 造林補助金を受けようとする者(以下「造林者」という。)は,補助金の交付の申請,交付の請求及び受領(以下「申請等」という。)について,事業所在地の森林組合等の第三者に委任することができる。
2 規則第4条第2項第1号に定める収支予算書については,添付を省略する。
3 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業補助金申請内訳表(様式第2号)
(2) 施業図(様式第3号)
(3) 委任状及び精算依頼書(様式第4号)
(4) 受託事業の場合にあっては,委(受)託契約書の写し
(5) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号及び第8号に掲げる者にあっては,次の内容を明らかにしたもの
ア 規約
イ 名称及び構成員
(6) 造林地の位置を示した50,000分の1地形図
(7) 権利関係を証明できる書類
4 第1項の 年度美しい森林づくり基盤整備交付金事業(森林整備)補助金交付申請書及び添付書類の提出部数は,それぞれ1部とする。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は,補助金査定の結果に基づいて,補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を同時に行い,その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件(以下「決定の内容等」という。)を,申請者に通知するものとする。
2 申請等の委任を受けた者は前項の規定により補助金の交付の決定通知を受けたときは,当該補助金の交付の決定内容等を速やかに委任をした造林者に通知しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は,次のとおりとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して,5年以内に当該補助事業の施行地の森林以外の用途への転用(補助事業の施行地を売り渡し,若しくは譲渡し,又は賃借権,地上権等の設定をさせた後,当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。次号において同じ。)又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行おうとする場合は,あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに,転用等(転用,用途変更又は伐採除去をいう。以下同じ。)に係る森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還すること。
(2) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して,5年以内に当該補助事業で開設し,又は改良した作業道等の全部又は一部の転用若しくは用途変更又は補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は,あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに,転用等に係る森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還すること。
(3) 補助金受領者は,補助事業の施行地について補植,保育等成林に必要な管理を行うこと。
2 規則第6条第2項に規定する補助事業等の完了後においても従うべき事項は,補助事業者等が,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産について,事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従って効率的運用を図るものとする。
(変更の承認の申請)
第7条 規則第6条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合は,事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第8条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第9条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について,概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(補助金の交付の請求)
第11条 補助金の交付の決定通知を受けたときは,速やかに森林整備事業補助金交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しておかなければならない。
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等)
第13条 補助事業者等は,規則第4条第1項の規定による補助金の申請に当たり,当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については,この限りではない。
2 前項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者等は,実績報告を行うに当たって,当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には,これを補助金から減額して報告しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年度分の補助金から適用する。