○古殿町女性特有のがん検診推進事業実施要綱

平成21年8月28日

告示第21号

(目的)

第1条 この事業は,町が実施するがん検診において,特定の年齢に達した女性に対し,子宮頸がん及び乳がんに関する検診手帳並びに検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付し,又は当該クーポン券を交付されなかった者で施設検診を希望するものに対し,受診券を交付することによって,女性特有のがん検診における受診促進を図るとともに,がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り,もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(平22告示33・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,古殿町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,町内に住所を有する女性で,次の各号に掲げる検診の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める年齢に達した者とする。

(1) 子宮頸がん検診 前年4月2日から4月1日までに20歳,25歳,30歳,35歳及び40歳に達した者

(2) 乳がん検診(マンモグラフィー検診又は触診及びマンモグラフィー検診をいう。以下同じ。) 前年4月2日から4月1日までに40歳,45歳,50歳,55歳及び60歳に達した者

(3) 前2号に掲げる者以外のもので,施設検診を希望するもの

(平22告示33・一部改正)

(実施方法)

第4条 町長は,子宮頸がん検診及び乳がん検診を実施しようとするときは,医療機関に委託して実施することができる。

(クーポン券又は受診券の交付及び再交付)

第5条 町長は,第3条第1号及び第2号に規定する対象者にあってはクーポン券,同条第3号に規定する対象者にあっては受診券を交付し,並びに検診手帳及び受診案内を送付し,受診勧奨に努めるものとする。

2 町長は,前項の規定によりクーポン券又は受診券(以下「クーポン券等」という。)を交付された者がクーポン券等を紛失し,又はき損したときは,クーポン券等を再交付することができる。

3 町長は,町外から転入してきた者に係るクーポン券等が有効期間内であるときは,当該者に対し,クーポン券等を交付することができる。

4 町長は,第3条第3号に規定する対象者が受診したときは,がん検診に要する経費の一部を助成するものとする。

(平22告示33・一部改正)

(受診結果の通知等)

第6条 第4条の規定により委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)は,検診終了後,速やかに検診結果を受診者に通知し,町長に報告しなければならない。

2 委託医療機関は,クーポン券の半券を町に送付しなければならない。

(委託料の請求及び支払)

第7条 子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る委託料は,委託医療機関からの請求により毎月決められた期日までに支払うものとする。

(事後措置)

第8条 町長は,第6条第1項の規定による報告を検診台帳に整備しなければならない。

2 町長は,指導を要する受診者に対し,適切な指導を講ずるものとする。

この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年告示第33号)

この要綱は,平成22年9月1日から施行する。

古殿町女性特有のがん検診推進事業実施要綱

平成21年8月28日 告示第21号

(平成22年9月1日施行)