○子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る料金の実費の交付に関する要綱

平成21年8月28日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は,子宮頸がん検診及び乳がん検診を受診した者が,医療機関に対し当該子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る費用を支払った場合,当該費用に相当する額を交付することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,町内に住所を有する女性で,次の各号に掲げる健診の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める年齢に達した者とする。

(1) 子宮頸がん検診 前年4月2日から4月1日までに20歳,25歳,30歳,35歳及び40歳に達した者

(2) 乳がん検診(医療機関が実施するマンモグラフィー検診又は触診及びマンモグラフィー検診をいう。以下同じ。) 前年4月2日から4月1日までに40歳,45歳,50歳,55歳及び60歳に達した者

(交付金の額)

第3条 交付金の額は,前条に規定する対象者が,子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る費用を町が子宮頸がん検診及び乳がん検診の受診施設として契約した医療機関又は町が指定した医療機関に支払った額とする。

(交付金の請求)

第4条 子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る費用を支払った者が,交付金の交付を受けようとするときは,子宮頸がん及び乳がん検診交付金請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし,子宮頸がん及び乳がん検診料金受領証明書を添付することができない場合には,前条に規定する医療機関が発行した領収書を添付しなければならない。

2 前項の規定により交付金の交付を受けようとする者は,子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る費用を支払った日から翌年度2月末日までに行わなければならない。

(交付金の支払)

第5条 町長は,前条第1項の規定による請求があったときは,内容を審査の上,請求のあった日の翌月中に支払うものとする。

(交付金の返還)

第6条 町長は,交付金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたときは,既に交付した交付金の全部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,交付金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成21年10月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

画像

子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る料金の実費の交付に関する要綱

平成21年8月28日 告示第22号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年8月28日 告示第22号