○古殿町電気通信格差是正事業分担金徴収条例
平成21年12月22日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は,携帯電話等エリア整備事業等を行うために必要な費用について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収するため,当該分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「携帯電話等エリア整備事業等」とは,携帯電話等の無線通信が行えない状態を解消するため,国又は福島県の制度を活用し,当該無線通信の業務の用に供する無線通信用施設及び設備を設置する事業をいう。
(分担金の納入義務者)
第3条 分担金は,携帯電話等エリア整備事業等により設置した無線通信用施設及び設備を無線通信の業務の用に供する電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は,携帯電話等エリア整備事業等に要する費用から国及び福島県の補助金を除いた額の範囲内において,町長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収は,一括払の方法によるものとする。
(分担金の猶予)
第6条 町長は,災害その他特別の事情があると認めるときは,分担金の徴収を猶予することができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。