○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成22年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年古殿町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第8条第9条並びに第16条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者が職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項に規定する町長が規則で定める公益的法人等は,次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人古殿町社会福祉協議会

(2) 一般財団法人ふくしま市町村支援機構

(平29規則4・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により古殿町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって,引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則9・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は,条例第2条第1項の規定により職員を派遣した場合には,派遣した日の翌日から起算して30日以内に,派遣した職員の派遣先団体,派遣の期間及び派遣先団体における処遇の状況を町長に報告するものとする。

2 任命権者は,毎年4月末日までに,その年の4月1日現在において条例第2条第1項の規定により派遣している職員(その年における前項の報告に係る職員を除く。)の派遣先団体,派遣の期間及び派遣先団体における処遇の状況を町長に報告するものとする。

3 任命権者は,条例第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合には,職務に復帰した日の翌日から起算して30日以内に,当該職員の復帰後の処遇の状況を町長に報告するものとする。

(退職派遣者に関する報告)

第5条 任命権者は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する任命権者の要請に応じて退職した職員が引き続き特定法人の役職員として在職する場合には,退職した日の翌日から起算して30日以内に,当該職員が役職員として在職する特定法人,特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況を町長に報告するものとする。

2 任命権者は,毎年4月末日までに,その年の4月1日現在において法第10条第1項に規定する任命権者の要請に応じて退職した職員(その年における前項の報告に係る職員を除く。)が引き続き役職員として在職している特定法人,特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況を町長に報告するものとする。

3 任命権者は,法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した職員が職員として採用された場合には,採用された日の翌日から起算して30日以内に当該職員の採用後の処遇の状況を町長に報告するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成22年3月12日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)