○古殿町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例
平成22年3月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,町税等を滞納し,かつ,納付について不誠実な者に対して,納付を促進し,及び滞納を防止するため,行政サービスの制限措置を講ずることにより,町税等の納付に対する公平性の確保及び健全な財政運営に寄与することを目的とする。
(1) 町税等 古殿町税条例(昭和25年古殿町条例第4号)第3条第1項に規定する町税(町民税,固定資産税及び軽自動車税に限る。),古殿町国民健康保険税条例(昭和34年古殿町条例第2号)に規定する国民健康保険税,古殿町介護保険条例(平成12年古殿町条例第4号)に規定する保険料及び古殿町後期高齢者医療に関する条例(平成20年古殿町条例第1号)に規定する保険料並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費,古殿町家畜貸付条例(昭和44年古殿町条例第15号)第8条に規定する貸付価格,古殿町簡易水道条例(昭和45年古殿町条例第7号)第25条第1項に規定する水道料金,古殿町給水施設条例(平成8年古殿町条例第17号)第9条第1項に規定する利用料,古殿町町営住宅等条例(平成9年古殿町条例第28号)第11条第1項及び第41条に規定する家賃,古殿町奨学資金貸付基金条例(平成17年古殿町条例第6号)第12条第1項に規定する奨学資金の返還金,古殿町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年古殿町条例第10号)に規定する保育料その他の収入をいう。
(2) 納入義務者 町税等を納付する義務がある者及び納付する義務を負う者をいう。
(3) 滞納者 納入義務者でその納付すべき町税等を当該年度前の年度において納付しなかったもの(ただし,地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止されている者又は滞納している町税等の納付に係る納付計画書を提出している者を除く。)をいう。
(4) 徴税吏員 町長又はその委任を受けた職員をいう。
(1) 資力がありながら町税等を納付しないとき。
(2) 正当な理由なく,納付の催告又は納付に関する相談若しくは連絡を拒むとき。
(3) その他町税等の納付に関し不誠実な行為があるとき。
(1) 町有財産等の使用,貸付又は売買に関すること。
(2) 許認可に関すること。
(3) 入札又は契約に関すること。
(4) 補助又は助成に関すること。
3 前項各号に規定する行政サービスにおける事業等は,規則で定める。
(納付の確認)
第4条 町長は,前条第2項各号に掲げる行政サービスを受けようとする者(法人を含む。以下「申請者」という。)から当該行政サービスに係る申請があったときは,徴税吏員に対し,当該申請者が町税等に滞納がないことを確認させなければならない。
2 前項の場合において,町長は,当該申請者が法人の場合にあってはその法人の代表者,個人の場合にあってはその者と生計を一にする者(以下「代表者等」という。)についても,徴税吏員に対し,当該代表者等が町税等に滞納がないことを確認させなければならない。
(説明又は相談の機会の確保)
第5条 町長は,前条の規定により滞納があることを確認したときは,速やかにその旨を申請者に通知するとともに,滞納に関する内容その他の事項に関し,説明又は相談の機会を確保するものとする。
(制限措置の決定の通知)
第7条 町長は,前条の規定により行政サービスの制限措置を決定したときは,速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。
(審査請求)
第8条 滞納者は,この条例による処分に不服がある場合は,町長に対し審査請求をすることができる。
(平28条例3・一部改正)
(損害賠償等)
第9条 町長は,この条例による処分を行った場合において,事実の誤認があったことにより,当該処分を受けた者の権利を不当に侵害したときは,その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。