○古殿町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例

平成22年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,町税等を滞納し,かつ,納付について不誠実な者に対して,納付を促進し,及び滞納を防止するため,行政サービスの制限措置を講ずることにより,町税等の納付に対する公平性の確保及び健全な財政運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 納入義務者 町税等を納付する義務がある者及び納付する義務を負う者をいう。

(3) 滞納者 納入義務者でその納付すべき町税等を当該年度前の年度において納付しなかったもの(ただし,地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止されている者又は滞納している町税等の納付に係る納付計画書を提出している者を除く。)をいう。

(4) 徴税吏員 町長又はその委任を受けた職員をいう。

(滞納者に対する制限措置)

第3条 町長は,滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは,次項で定める行政サービスについて制限措置を講ずることができる。

(1) 資力がありながら町税等を納付しないとき。

(2) 正当な理由なく,納付の催告又は納付に関する相談若しくは連絡を拒むとき。

(3) その他町税等の納付に関し不誠実な行為があるとき。

2 前項に規定する行政サービスとは,次の各号に掲げるサービスとする。

(1) 町有財産等の使用,貸付又は売買に関すること。

(2) 許認可に関すること。

(3) 入札又は契約に関すること。

(4) 補助又は助成に関すること。

3 前項各号に規定する行政サービスにおける事業等は,規則で定める。

(納付の確認)

第4条 町長は,前条第2項各号に掲げる行政サービスを受けようとする者(法人を含む。以下「申請者」という。)から当該行政サービスに係る申請があったときは,徴税吏員に対し,当該申請者が町税等に滞納がないことを確認させなければならない。

2 前項の場合において,町長は,当該申請者が法人の場合にあってはその法人の代表者,個人の場合にあってはその者と生計を一にする者(以下「代表者等」という。)についても,徴税吏員に対し,当該代表者等が町税等に滞納がないことを確認させなければならない。

(説明又は相談の機会の確保)

第5条 町長は,前条の規定により滞納があることを確認したときは,速やかにその旨を申請者に通知するとともに,滞納に関する内容その他の事項に関し,説明又は相談の機会を確保するものとする。

(制限措置の決定)

第6条 町長は,前条の規定による説明又は相談の結果,第3条第1項の規定により行政サービスの制限措置を講ずる必要があると認められるときは,あらかじめ古殿町町税等徴収対策本部に諮って決定するものとする。

(制限措置の決定の通知)

第7条 町長は,前条の規定により行政サービスの制限措置を決定したときは,速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。

(審査請求)

第8条 滞納者は,この条例による処分に不服がある場合は,町長に対し審査請求をすることができる。

(平28条例3・一部改正)

(損害賠償等)

第9条 町長は,この条例による処分を行った場合において,事実の誤認があったことにより,当該処分を受けた者の権利を不当に侵害したときは,その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

古殿町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例

平成22年3月19日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)