○古殿町公の施設の利用の特例に関する条例
平成22年6月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定に基づき,公の施設の相互利用に関する協定を実施するため,古殿町の公の施設の利用の特例について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公の施設の相互利用に関する協定」とは,古殿町並びに石川町,玉川村,平田村及び浅川町(以下「協定町村」という。)が設置する公の施設を古殿町及び協定町村の住民が相互に利用することを目的とした協定をいう。
(対象施設)
第3条 古殿町が設置する公の施設のうち,公の施設の相互利用に関する協定の対象となるものは,別表に掲げる公の施設とする。
(協定町村に住所を有する者に対する条例の適用)
第4条 協定町村に住所を有する者が別表に掲げる公の施設を利用するときは,当該協定町村に住所を有する者を古殿町に住所を有する者とみなして,当該公の施設に係る条例の規定を適用するものとする。
附則
1 この条例は,公の施設の相互利用に関する協定を締結した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に別表に掲げる公の施設に係る条例の規定により支払うべきであった当該公の施設の使用又は利用に係る料金については,なお従前の例による。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条,第4条関係)
(令3条例17・一部改正)
公の施設 |
農業集落多目的集会施設 |
古殿町流鏑馬広場(弓道場に限る。) |
古殿町民水泳プール |
高房青少年自然の家 |