○古殿町シルバー人材センター運営事業補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第13号
(趣旨)
第1条 町は,高齢者等の就業機会の増大と生きがいの充実のため,知識,経験及び希望にそった就業機会を確保し,高齢者等の能力を活かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的として運営する社団法人古殿町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,シルバー人材センターが運営事業に要する経費について交付するものとし,その額は,当該事業費の額の範囲内において町長が定める額とする。
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,事業計画書とする。
(変更承認の申請)
第4条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により町長の承認を受けようとする者は,古殿町シルバー人材センター運営事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金を交付することができる。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(補助金の交付の請求)
第10条 シルバー人材センターは,事業の完了後,古殿町シルバー人材センター運営事業補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 シルバー人材センターは,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。