○古殿町新エネルギー設備設置費補助金交付要綱
平成22年6月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 町は,環境負荷の少ない,自然と調和した循環型社会を形成するため,新エネルギー設備等の設置に要する経費に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 補助金の交付対象となる新エネルギー設備(以下「対象設備」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 太陽光発電システム 屋根等への設置に適したもので,太陽光により発電した余剰電気の電力会社への販売及び発電電力量の測定機能を備えた太陽電池モジュールを有する住宅太陽光発電システム設備一式であって,最大出力が10キロワット未満のもの
(2) 木質バイオマス熱利用設備 ペレット(製材工場及びチップ工場等で発生する端材等を活用し,粉砕したものを円筒状に固めたものをいう。)を燃料として使用するペレットストーブ及び薪(農林業の生産過程で産出される端材等をいう。)を燃料として使用する薪ストーブ
(平26告示15・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は,町内に住所を有し,又は町内に定住する意思がある者で,次の各号の要件を満たす者とする。ただし,電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業者を除く。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 自ら居住する住宅等に太陽光発電設備を設置する個人
イ 住宅又は事業所に木質バイオマス熱利用設備を設置する個人又は団体若しくは法人
(2) 補助金の交付の対象者及びその者と生計を一にしている者が町税等の滞納をしていない者
(平26告示15・一部改正)
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助対象経費及びこれに対する補助額は,別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,古殿町新エネルギー設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 対象設備設置に係る経費の内訳が記載された見積書の写し又は工事請負契約書の写し
(2) 設置する対象設備のカタログ及び仕様書
(3) 対象設備の設置予定箇所が確認できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し,又は廃止しようとするとき。
(平26告示15・追加)
(1) 対象設備の設置に係る領収書の写し
(2) 対象設備の設置状況を示す写真
(3) 太陽光発電システムを設置した場合,電力会社との電力受給契約書の写し
(4) 太陽光発電システムを設置した場合,電力会社に提出した「系統連系・余剰電力売電申込書」に付属の「逆変換(低圧)様式1『1.単線結線図』」の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(平26告示15・旧第7条繰下・一部改正,平30告示14・一部改正)
(平30告示14・追加)
(決定の取消し)
第10条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当であるとき。
(平26告示15・旧第8条繰下,平30告示14・旧第9条繰下)
(補助金の返還)
第11条 町長は,前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消したときは,交付した補助金の全部又は一部の返還を期限を定めて命ずるものとする。
(平26告示15・旧第9条繰下,平30告示14・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
(平26告示15・旧第10条繰下,平30告示14・旧第11条繰下)
附則
この要綱は,平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年告示第20―1号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第15号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第14号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24告示20―1・平26告示15・平30告示14・一部改正)
区分 | 対象経費 | 補助額 |
太陽光発電システム設備 | 設置費用 | 設備を構成する太陽電池の公称最大出力(単位は,キロワットとし,小数点以下第3位を四捨五入して得た数値)に4万円を乗じて得た額とし,1件につき16万円を限度とする。ただし,当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。 |
木質バイオマス熱利用設備 ・ペレットストーブ ・薪ストーブ | 設置費用 | 設置費用の2分の1とし,1台あたりの補助金上限額は5万円とする。ただし,当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。 |
(平26告示15・全改)
(平26告示15・全改)
(平26告示15・追加)
(平30告示14・全改)
(平30告示14・追加)
(平30告示14・追加)