○古殿町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成22年9月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第10条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,工場立地法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は,次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

丙種区域

大字松川字大作50番及び54番,字林ノ入194番5,字戸倉内29番2,116番2,116番3,116番4,116番5,120番1,125番3及び142番2,字西渡1番,2番2,2番4,2番5,2番6,2番7,2番9,2番11,249番4,250番2,251番10,251番13,251番16,251番17,253番1及び268番並びに字荷市場166番1,173番及び233番,大字田口字寺前120番,121番,122番,123番1,128番,129番,130番,136番,137番及び138番,大字竹貫字千足50番,52番,54番,56番,58番,59番1,59番2,60番,61番,62番,63番,64番1,65番1,66番1,66番2,66番3,67番1,67番2,68番,84番,85番及び86番,大字山上字仮宿54番1,54番3,54番4,54番5及び54番11並びに字松久保81番2,大字鎌田字田中田28番,29番,30番,31番1,32番1,33番1,34番1,35番1,35番3,36番1,37番1,39番1,40番1及び41番1並びに大字論田字後川28番1,28番2,28番3,28番4,28番5,28番6,28番7及び28番8並びに字早稲田45番6,45番56,45番57及び45番58

100分の1以上

100分の1以上

(平25条例17・平29条例9・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定方法)

2 昭和49年6月28日において設置され,又は設置のための工事が行われていた工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表における丙種区域の区域の範囲内に存する場合であって,当該既存工場等において,生産施設の面積の変更(当該生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは,同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定方法は,それぞれ次に掲げる式によるものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)(0.01-(G0/S))

ただし,(P/γ)(0.01-(G0/S))>0.01S-G1>0のときは,G≧0.01S-G1とし,0.01S-G1≦0のときは,G≧0とする。

これらの式において,G,P,γ,G0,S及びG1は,それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)(0.01-(E0/S))

ただし,(P/γ)(0.01-(E0/S))>0.01S-E1>0のときは,E≧0.01S-E1とし,0.01S-E1≦0のときは,G≧0とする。

これらの式において,E,P,γ,E0,S及びE1は,それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(平成25年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

古殿町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1…

平成22年9月21日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年9月21日 条例第15号
平成25年7月1日 条例第17号
平成29年3月16日 条例第9号