○石川地方地域自立支援協議会設置要綱

平成22年9月24日

告示第37―1号

(設置及び目的)

第1条 石川町,玉川村,平田村,浅川町及び古殿町(以下「構成町村」という。)は,障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号の規定する相談支援を軸として,地域における障害福祉に関する連携及び支援体制を構築し,障がい者等が安心して暮らせる地域づくりに必要な支援協議の場として石川地方地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を共同設置する。

(協議事項)

第2条 協議事項は,次のとおりとする。

(1) 地域の関係機関によるネットワーク構築

(2) 困難事例への対応のあり方に対する協議及び調整

(3) 地域の現状,課題等の情報共有と情報発信及び社会資源の開発,改善

(4) 中立・公平性を確保する観点から,委託相談支援事業者の運営評価

(5) 前各号に掲げる事項のほか,第1条の目的を実現するために必要な事項

(協議会)

第3条 協議会は次に掲げる機関,施設,団体等(以下「機関等」という。)の代表を委員として構成し,お互いに連絡を密にして協議会の運営にあたるものとする。

(1) 委託障害者相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 雇用・就労関係者

(6) 障害者関係団体代表者

(7) 民生児童委員協議会

(8) 行政機関

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長は,構成町村の長の互選によりこれを定め,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,委員の互選によりこれを定め,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会は,過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を協議会に出席させて意見を述べさせ,又は説明させることができる。

(専門部会)

第7条 協議会に次の専門部会を置き,機関等に所属する担当者をもって構成する。

(1) 子ども部会

(2) 就労部会

(3) 生活部会

(4) 日中活動部会

(5) 事業所部会

2 各専門部会に,部会長及び副部会長を置き部会員の互選により選任する。

3 各専門部会は,関係機関等により報告を受けた問題等において,専門的支援を要する場合には,各行政機関と連携を諮り随時開催する。

(連絡会)

第8条 協議会に連絡会を置く。

2 連絡会は,構成町村の福祉担当者,保健師,相談支援事業所の相談支援専門員,県中地域障害児(者)生活支援センターのアドバイザー及び各専門部会長で構成する。

3 連絡会は,協議会の運営について必要な調整,提案を行う。

4 連絡会は,毎月1回委託相談支援事業所にて招集し開催する。

(事務局)

第9条 協議会に事務局を置き,会長を務める町村の福祉担当課が担当する。

(守秘義務)

第10条 協議会,専門部会及び連絡会において職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年9月24日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以降,最初の協議会委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。

石川地方地域自立支援協議会設置要綱

平成22年9月24日 告示第37号の1

(平成22年9月24日施行)