○古殿町税減免要綱
平成23年6月28日
告示第25号
(1) 災害(震災,風水害,火災その他これらに類する災害をいう。以下同じ。)により,次のいずれかに該当したとき。
ア 死亡したとき 10分の10
イ 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき 10分の9
ウ 個人の町民税の納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき,災害により受けた損害の金額(保険給付金,損害賠償金等により補てんされる金額を控除した額をいう。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上で,かつ,同項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては,次の表に定めるところにより減免する。
合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
500万円以下であるとき。 | 10分の3以上10分の5未満であるとき。 | 10分の5 |
10分の5以上であるとき。 | 10分の10 | |
500万円を超え750万円以下であるとき。 | 10分の3以上10分の5未満であるとき。 | 10分の2.5 |
10分の5以上であるとき。 | 10分の5 | |
750万円を超えるとき。 | 10分の3以上10分の5未満であるとき。 | 10分の1.25 |
10分の5以上であるとき。 | 10分の2.5 |
エ 農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって補てんされる農作物共済金額を控除した額をいう。)が,平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり,かつ,前年中の合計所得が1,000万円以下であるもの(当該合計所得のうち前年中の農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対して,農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を,前年中における農業所得と農業所得以外とに按分して得た額をいう。)を,次の表に定めるところにより減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき 10分の10
(3) 死亡,傷病(個人の町民税の納税義務者と生計を一にする親族を含む。),廃業,失業又はこれらに類する理由により,町民税を納付することが著しく困難と認められる場合は,次の表に定めるところにより減免する。
区分 | 減免の割合 |
収入月額が,生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準の額以下であるとき。 | 10分の10 |
収入月額が,生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準の額の1.1倍以下であるとき。 | 10分の8 |
収入月額が,生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準の額の1.2倍以下であるとき。 | 10分の4 |
(4) 学生及び生徒で担税力が特に乏しいと認められるとき 10分の10
2 法人の町民税の納税義務者(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を行うものを除く。)が,次に掲げるものに該当するときは,当該納税義務者に対し,町民税の均等割を免除するものとする。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
(4) 前各号に掲げるもののほか特別の事由があるもの
3 前項の規定にかかわらず,収益事業を行う特定非営利活動法人にあっては,当該特定非営利活動法人の設立の日の属する事業年度から当該特定非営利活動法人の設立の日から起算して5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度について,当該事業年度における収益事業の損金の額が益金の額を超える場合に限り,町民税の均等割を免除するものとする。
(1) 災害により,次に掲げる固定資産が,次のいずれかに該当したとき。
ア 土地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊,滅失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根,内壁,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取替を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
ウ 償却資産 イを準用する。
(2) 生活保護法の規定による保護を受けている者及びこれに準ずる者で生活が著しく困窮していると認められるものが所有する固定資産であるとき 10分の10
(3) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)であるとき 10分の10
(4) その他特別な事情があると町長が認める固定資産であるとき 10分の10
(1) 公益のため直接専用するとき 10分の10
(2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が使用するとき 10分の10
(3) 火災その他の災害により滅失,又は損壊してその使用に耐えなくなったとき 10分の10
(5) 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等(軽自動車税申告書にリース車と記載されているものを除く。)であるとき 10分の10
(平23告示28・一部改正)
(1) 公益のために直接専用する土地の所有者又は取得者であるとき 10分の10
(2) 災害により,次のいずれかに該当したとき 第4条第1号アの規定を準用する。
(固定資産税の減免の特例)
第7条 固定資産税の納税義務者が,賦課期日から第1期の納期の前月までの間に災害を受けたときは,翌年度分の固定資産税を減免するものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年度分の町民税,固定資産税,軽自動車税及び特別土地保有税について適用する。
附則(平成23年告示第28号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第2号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
障害の区分 | 身体障害者手帳の交付を受けている者が所有し,自ら運転する場合の障害の程度 | 身体障害者手帳の交付を受けている者と生計を一にする者又は当該身体障害者(身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合の障害の程度 | |
視覚障害 | 1級から4級まで | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害(咽頭摘出による音声機能障害に限る。) | 3級 |
| |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 1級から3級まで | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 同左 |
移動機能 | 1級から6級まで | 同左 | |
心臓,じん臓,呼吸器,小腸,ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級,3級及び4級 | 同左 | |
肝臓,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級まで | 同左 |
備考 障害の区分のうち2つ以上該当する場合には,総合的に判断する。
別表第2(第4条関係)
障害の区分 | 戦傷病者手帳の交付を受けている者が所有し,自ら運転する場合の障害の程度 | 戦傷病者手帳の交付を受けている者と生計を一にする者又は当該戦傷病者(身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合の障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで | 同左 |
音声機能障害(咽頭摘出による音声機能障害に限る。) | 特別項症から第2項症まで |
|
上肢不自由 | 特別項症から第3項症まで | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第3項症まで |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで |
心臓,じん臓,呼吸器,小腸,ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 同左 |
備考 戦傷病者手帳の障害の程度に旧と記載のある場合の障害の程度については,第7項症は第1款症と,旧第1款症は第2款症と,旧第2款症は第3款症と読み替える。
別表第3(第4条関係)
療育手帳の交付を受けている者と生計を一にする者又は当該知的障害者(身体障害者及び知的障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合の障害の程度 | A(重度) |
別表第4(第4条関係)
(平30告示2・一部改正)
精神障害者福祉手帳の交付を受けている者が所有し,自ら運転する場合又は当該精神障害者福祉手帳の交付を受けている者と生計を一にする者若しくは当該精神障害者福祉手帳の交付を受けている者(身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合の障害の程度 | 1級(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けているものに限る。) |