○東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する特例条例

平成23年9月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(以下「大震災」という。)による被災者に対する介護保険法(平成9年法律第123号)の保険料の減免については,古殿町介護保険条例(平成12年古殿町条例第4号)第8条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の規定にかかわらず,この条例の定めるところによる。

(保険料の減免)

第2条 町長は,次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者に対し,当該各号に定めるところにより,平成23年3月11日から平成24年9月30日までの間に納期限が設定されている保険料について減免することができる。なお,複数の基準に該当する場合は,減免額の大きいものを適用する。

(1) 平成23年3月11日に,大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)内に住所を有していたことにより被災した介護保険の第1号被保険者について,介護保険法(平成9年法律第123号)第142条の規定により,次の表の左欄に掲げる損害程度の区分に応じ,同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし,被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する世帯の第1号被保険者については,同表左欄に掲げる損害程度にかかわらず,全部とする。

損害程度

減免割合

全壊

全部

半壊(大規模半壊を含む。)

2分の1

備考 損害程度とは,り災証明書において証明された損害程度をいう。

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有した者のうち,大震災により被害を受けたことにより,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し,障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり,又は重篤な傷病を負ったもの 全部

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有した者のうち,大震災により被害を受けたことにより,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明であるもの 全部

(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有した者のうち,大震災により被害を受けたことにより,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入,不動産収入,山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であるもの(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち,事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 次の表の左欄に掲げる前年の総所得金額等の区分に応じ,同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額。ただし,事業等の廃止又は失業による場合には,同表右欄に掲げる割合にかかわらず,全部とする。

合計所得金額

対象保険料額

減免割合

200万円以下であるとき

保険料額に,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る前年中の所得金額の割合を乗じて得た額

全部

200万円を超えるとき

10分の8

ただし,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者につき,失業し,又は事業を廃止したこと等により,当面の間,収入が見込めない場合は,全部

(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示,又は,同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者(それぞれの指示の対象になった者を含む。) 全部

(6) 前各号に準ずる者として町長が認めたもの それぞれ前各号に定めるところに準ずる保険料の減免額

(平24条例11・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は,介護保険料減免・徴収猶予申請書(古殿町介護保険条例施行規則様式第43号)により減免をうけようとする理由を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。ただし,町長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではない。

(職権による減免)

第4条 町長は,第1号被保険者が第2条各号のいずれかに該当することが明らかであると認めるときは,被保険者等に減免の意思を確認することにより減免の申請があったものとみなして,職権により減免の決定を行うことができる。

(減免の決定)

第5条 町長は,前条の申請書の提出があった場合には,速やかに調査の上,介護保険料減免決定通知書(古殿町介護保険条例施行規則様式第44号)について決定し,その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免事由の消滅)

第6条 前条の規定により保険料の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る保険料の減免の決定を取り消し,介護保険料減免取消通知書(古殿町介護保険条例施行規則様式第46号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は,平成23年3月11日から平成24年3月末日までの間に普通徴収の納期限が到来する平成22年度の保険料額及び平成24年3月末日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する平成23年度の保険料額に限り適用する。

(平成24年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する特例条例の規定は,平成24年4月1日から適用する。

東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する特例条例

平成23年9月16日 条例第14号

(平成24年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年9月16日 条例第14号
平成24年6月22日 条例第11号