○東日本大震災による被災者に対する介護保険利用料等の免除取扱要綱
平成23年9月16日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第50条又は第60条及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)第90条から第92条までの規定に基づき,被災者に係る居宅介護サービス費等の利用者負担額及び介護予防サービス費等の利用者負担額(以下「介護保険利用料」という。),介護保険施設等における食費及び居住費等,特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費並びに特定介護老人福祉施設における食費及び居住費(以下「食費及び居住費等」という。)の免除について,必要な事項を定めるものとする。
(免除対象者)
第2条 免除対象者は,法第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有し,次の各号のいずれかの要件に該当する被保険者(以下「免除対象被保険者」という。)とする。
(1) 住家の全半壊,全半焼又はこれに準ずる被災をした被保険者
(2) 主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った被保険者
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である被保険者
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止した被保険者
(5) 主たる生計維持者が失業し,現在収入がない被保険者
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による,避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示(以下「避難指示」という。)の対象地域であるため避難又は退避を行っている被保険者
(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による,計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示(以下「区域指示」という。)の対象地域であるため避難を行っている被保険者
2 前項の規定にかかわらず,食費及び居住費等については,厚生労働大臣が定める日までとする。
(平24告示6・一部改正)
(申請書)
第4条 介護保険利用料免除対象被保険者は,介護保険利用者負担額減額・免除申請書(古殿町介護保険条例施行規則様式第33号)に必要事項を記載し,介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)及び次に掲げる書類から免除対象となることを証する書類を添えて申請するものとする。
(1) り災証明書,被災証明書等
(2) 死亡診断書,死体検案書,医師の診断書,医師による証明書等
(3) 警察等への行方不明に係る届出等
(4) 廃業届,異動届の写し等
(5) 離職証明書,解雇通知,収入状況等の申告書等
(6) その他申請理由を証明する資料(被災の状況あるいは収入が減少したことの説明資料等)
2 食費及び居住費等の免除対象被保険者は,介護保険施設等における食費・居住費等免除申請書(様式第1号)に必要事項を記載し,介護保険負担限度額が認定されている場合には負担限度額認定証を添えて申請するものとする。
(利用者負担額減額・免除認定証の交付及び食費・居住費等免除認定証の交付)
第5条 町長は,前条第1項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除申請書を受理したときは,その内容が事実と相違ないかを審査し,決定を受けた当該免除対象者(以下「免除決定被保険者」という。)に対し,すみやかに介護保険負担限度額,利用者負担額減額・免除認定決定通知書(古殿町介護保険条例施行規則様式第34号)により当該被保険者に通知するものとする。
2 町長は,利用者負担額の免除等を承認したときは,前項の通知と併せて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
3 前項の利用者負担額免除認定証の交付を受けた免除決定被保険者は,居宅介護サービス等事業者及び介護予防サービス等事業者(以下「介護サービス事業者」という。)から介護サービスを受けようとするときは,被保険者証に添えて,利用者負担額免除認定証を当該介護サービス事業者に提示しなければならないものとする。
5 第3項の利用者負担額免除認定証を受けた免除決定被保険者は,介護保険施設等におけるサービス,特定介護予防サービス又は旧措置入所者に係る指定介護福祉施設サービスを受ける際に,利用者負担額免除認定証及び食費・居住費等免除認定証を被保険者証に添えて当該介護保険施設等,特定介護予防サービス事業者又は特定介護老人福祉施設に提示しなければならないものとする。
(免除の却下通知)
第6条 町長は,第4条第1項に規定する利用料免除申請書を提出した免除対象被保険者について,審査の結果,免除しないと決定したときは,介護保険利用料免除申請却下通知書(古殿町介護保険条例施行規則様式第34号)により通知するものとする。
2 前項の場合において,免除決定被保険者が既に介護サービス事業者において介護サービスを受けているとき並びに介護保険施設等において食事及び居室等の提供を受けているときは,町長は直ちに免除を取り消した旨を当該介護サービス事業者及び介護保険施設等に連絡するとともに,免除によりその支払いを免れた額を当該免除決定被保険者から徴収するものとする。
3 第1項の規定により免除の取り消しとなった免除決定被保険者は,既に交付された証明書及び認定書を遅滞なく返還しなければならない。
(利用料等の還付)
第8条 免除決定被保険者であって,免除期間中介護サービス事業者に利用料等を支払ったとき又は保険者の事情によって証明書等の交付を受けていない等の理由により,証明書等を介護サービス事業者に提出しなかったことがやむを得ないと認められるときは,介護保険利用料等還付申請書(様式第6号。以下「還付申請書」という。)に,支払った利用料等の領収書又は額を確認する書類を添付し,提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
(平24告示6・一部改正)
附則(平成24年告示第6号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第11―7号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の東日本大震災による被災者に対する介護保険利用等の免除取扱要綱に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年訓令第1号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(平28告示11―7・令4訓令1・一部改正)
(平28告示11―7・令4訓令1・一部改正)
(平28告示11―7・令4訓令1・一部改正)
(平28告示11―7・令4訓令1・一部改正)