○古殿町予防接種事故災害補償規程

平成23年12月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この規程は,全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い,法定外の予防接種で,町が自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は,事故が次条に定める予防接種を行うことにより,第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において,当該補償対象者に対し,この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(平26告示6・一部改正)

(対象とする予防接種)

第3条 前例で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は,第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者は,前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は,前項に定める補償対象が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は,次の補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは政令別表2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,400万円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

(ア) 政令別表第2の障害等級1級の場合 4,400万円

(イ) 政令別表第2の障害等級2級の場合 2,929万9千円

(ウ) 政令別表第2の障害等級3級の場合 2,236万7千円

(3) 前号の死亡補償金及び障害補償金は,重複して給付しない。

(平24告示27・平26告示6・平26告示27・平27告示19・平28告示21・平30告示15・平31告示17―4・一部改正)

(準用規程)

第6条 この規程に定めていない事項については,全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款,予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規程を準用する。

この規程は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年告示第27号)

この規程は,平成24年6月1日から適用する。

(平成26年告示第6号)

この規程は,平成26年6月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成26年告示第27号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成27年告示第19号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の古殿町予防接種事故災害補償規程の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第21号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の古殿町予防接種事故災害補償規程の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第15号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の古殿町予防接種事故災害補償規程の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第17―4号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の古殿町予防接種事故災害補償規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。

古殿町予防接種事故災害補償規程

平成23年12月1日 告示第46号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年12月1日 告示第46号
平成24年6月1日 告示第27号
平成26年3月10日 告示第6号
平成26年5月30日 告示第27号
平成27年5月25日 告示第19号
平成28年5月27日 告示第21号
平成30年6月1日 告示第15号
平成31年4月1日 告示第17号の4