○古殿町予防接種事故災害補償規程
平成23年12月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この規程は,全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い,法定外の予防接種で,町が自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(平26告示6・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 前例で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は,第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は,前項に定める補償対象が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は,次の補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは政令別表2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,400万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 政令別表第2の障害等級1級の場合 4,400万円
(イ) 政令別表第2の障害等級2級の場合 2,929万9千円
(ウ) 政令別表第2の障害等級3級の場合 2,236万7千円
(3) 前号の死亡補償金及び障害補償金は,重複して給付しない。
(平24告示27・平26告示6・平26告示27・平27告示19・平28告示21・平30告示15・平31告示17―4・一部改正)
(準用規程)
第6条 この規程に定めていない事項については,全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款,予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規程を準用する。
附則
この規程は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第27号)
この規程は,平成24年6月1日から適用する。
附則(平成26年告示第6号)
この規程は,平成26年6月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第27号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第19号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の古殿町予防接種事故災害補償規程の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第21号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の古殿町予防接種事故災害補償規程の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第15号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の古殿町予防接種事故災害補償規程の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第17―4号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の古殿町予防接種事故災害補償規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。