○古殿町議会議員の費用弁償の特例に関する条例

平成24年6月22日

条例第13号

議会議員が招集に応じて,本会議又は委員会に出席したときに支給する日額1,000円の費用弁償は,平成24年7月1日から平成28年3月30日までに間において,議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年古殿町条例第1号)第6条第2項の規定にかかわらず,支給しないものとする。

1 この条例は,平成24年7月1日から施行する。

2 議会議員の費用弁償の特例に関する条例(平成17年古殿町条例第20号)は,廃止する。

古殿町議会議員の費用弁償の特例に関する条例

平成24年6月22日 条例第13号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年6月22日 条例第13号