○古殿町児童クラブ実施要綱
平成24年6月26日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和27年法律第164号)第34条の7に規定する放課後児童健全育成事業を行うため,古殿町児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることにより,児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 児童クラブの名称,設置場所は次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
ふるどの児童クラブ | 古殿町大字田口字寺前208番地1 |
(活動)
第3条 児童クラブは,家庭及び学校との連携を図りつつ,次に掲げる活動を実施する。
(1) 児童に対して遊び及び生活の場を推進する活動
(2) 前号に掲げるもののほか,児童の健全な育成に必要な活動
(開所時間)
第4条 児童クラブの開所時間は,次に掲げるとおりとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,開所時間を変更することができる。
(1) 平日(次号に掲げる休業日を除く。) 授業終了時間から午後6時15分まで
(2) 学年始,夏季,冬季及び学年末休業日 午前7時15分から午後6時15分まで
(閉所日)
第5条 児童クラブの閉所日は,次に掲げるとおりとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時に閉所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日までの日
(4) 12月29日から翌年の1月4日までの日
(対象児童)
第6条 児童クラブを利用することができる児童は,次のとおりとする。
(1) 町内の小学校に在学する小学1年生から3年生までの児童であって,保護者が労働等により昼間家庭にいない児童
(2) 小学4年生から6年生までの児童で,小学1年生から3年生までの弟又は妹が児童クラブを利用している児童
(3) その他,町長が必要と認める児童
(登録等)
第7条 児童クラブに登録しようとする児童の保護者は,ふるどの児童クラブ登録申請書兼家庭調査票(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 児童クラブを利用期間内に退会しようとする児童の保護者は,ふるどの児童クラブ退会届(様式第3号)を退会する日の3日前までに町長に提出しなければならない。
4 町長は,児童クラブを利用している児童又は児童の保護者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該クラブの登録を取り消すことができる。
(1) 児童が他の児童に悪影響を及ぼすような行為をしたとき
(2) 正当な理由がなく次条の利用負担金を滞納したとき
(平26告示1・一部改正)
(利用負担金)
第8条 児童クラブを利用する児童の保護者は,出席日数にかかわらず児童1人につき月額3,000円の利用負担金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,8月及び翌年の3月の利用負担金は,児童1人につき月額5,000円とする。
3 利用負担金の納入期限は,利用日の属する月の末日とする。
(指導員等)
第9条 児童クラブに,指導員を置く。
2 指導員は,次に掲げる業務を行う。
(1) 児童クラブに登録している児童の健全な育成及び安全確保に関する業務
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は,平成24年7月1日から施行する。
2 古殿町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成22年古殿町告示第46号)は,廃止する。
附則(平成26年告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第7条に規定する登録申請その他必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても行うことができる。
(平26告示1・全改)
(平26告示1・旧様式第3号繰上)
(平26告示1・旧様式第4号繰上)