○古殿町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年6月1日

規則第19―3号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請並びに法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による更新申請は,指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令3規則2・令5規則2・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は,施行規則第131条の13第1項及び第14条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により,事業の廃止,休止,又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により,それぞれ行うものとする。

(令5規則2・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(令5規則2・一部改正)

(事業所情報の提供)

第5条 町長は,第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,福島県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は,法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定,指定の辞退又は指定の取消し年月日

(5) サービスの種類

(令5規則2・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規則の規定にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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古殿町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年6月1日 規則第19号の3

(令和5年3月13日施行)