○古殿町道路等に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の一部改正に伴い,法第45条第3項に規定する町道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は,「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府建設省令第3号。以下「標識令」という。)」において使用する用語の例によるほか,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 本標識 標識令別表第2に掲げる案内標識(「柱の規格」及び「国道番号」を除く。以下同じ。)及び警戒標識(「本標識板及び柱の規格」(柱の規格の部分に限る。)を除く。以下同じ。)をいう。

(2) 補助標識 標識令別表第2に掲げる補助標識(「補助標識板及び柱の規格」(柱の規格の部分に限る。),「日・時間」,「車両の種類」,「駐車余地」,「駐車時間制限」,「始まり」,「区間内」,「区域内」,「終わり」,「追越し禁止」,「前方優先道路」及び「規制理由」を除く。以下同じ。)をいう。

(道路標識の寸法)

第3条 道路標識の寸法は,次に掲げるものとする。

(1) 本標識板(本標識の表示板をいう。)の寸法

 標識令別表第2で寸法が図示されているものについては,図示の寸法(その単位は,センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

 法第48条の4に規定する自動車専用道路(当該自動車専用道路と同法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものに限る。以下単に「自動車専用道路」という。)に設置する案内標識で,地名が表示されているものについては,地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し,又は縮小することができる。

 自動車専用道路に設置する案内標識については,図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

 自動車専用道路に設置する警戒標識については,設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで,設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍まで,それぞれ拡大することができる。

 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については,便所を表す記号を表示する場合にあっては,図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」,「町道番号」,「総重量限度緩和指定道路」,「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては,当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍,1.6倍又は2倍に拡大することができる。

 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」,「町道番号」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては,図示の寸法の1.5倍又は2倍に拡大することができる。

 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については,表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては,縦寸法)を拡大することができる。

(2) 本標識板の文字(数字を含む。を除き,以下同じ。)及び記号の大きさ並びに縁,縁線及び区分線の太さ

 標識令別表第2で文字及び記号の大きさが図示されているものについては,図示の寸法を基準とする。

 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識のうち「市町村」,「都府県」,「方面,方向及び距離」,「方面及び距離」,「方面及び方向の予告」,「方面及び方向」,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「著名地点(114―A)」,「主要地点」,「乗合自動車停留所」及び「路面電車停留所」の文字の大きさは,次の表の左欄に掲げる設計速度の区分に応じ,同表の右欄に掲げる文字の大きさ(ローマ字にあっては,その2分の1の値)を基準とする。ただし,必要がある場合にあっては,これを1倍から1.5倍まで,2倍,2.5倍又は3倍に拡大することができる。

設計速度

文字の大きさ

70キロメートル毎時以上

30センチメートル

40キロメートル毎時,50キロメートル毎時又は60キロメートル毎時

20センチメートル

30キロメートル毎時以下

10センチメートル

 「方面,方向及び道路の通称名の予告」及び「方面,方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については,矢印外の文字の大きさは,の規定によるものとし,矢印中の文字の大きさは,矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは,10センチメートルを標準とする。

 「市町村」,「都府県」並びに「方面,方向及び距離」,「方面及び距離」,「方面及び車線」,「方面及び方向の予告」,「方面及び方向」,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「方面及び出口の予告」,「方面,車線及び出口の予告」,「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に,それぞれ市町村章,県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第12条第1項に規定する指定都市高速道路その他これに準じる都市内の自動車専用道路に設置する「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,経由路線を表す記号については日本字の大きさの1.6倍以下,方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0.9倍以下の大きさとする。

 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

 縁,縁線及び区分線の太さは,次の寸法を基準とする。

(ア) 案内標識の縁は,自動車専用道路以外の道路に設置するもので,「待避所」,「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル,「町道番号」,「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル,「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル,「町道番号」及び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル,その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし,縁線及び区分線は,日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(イ) 警戒標識の縁及び縁線は,12ミリメートルとする。

(3) 補助標識板(補助標識の表示板をいう。)の寸法

 標識令別表第2で寸法が図示されているものについては,図示の寸法を基準とする。

 補助標識は,その附置される本標識板の拡大率又は縮少率と同じ比率で拡大し,又は縮少することができる。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

古殿町道路等に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月25日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月25日 条例第4号