○古殿町東日本大震災復興交付金基金条例

平成25年3月28日

条例第12号

(設置)

第1条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第1項に規定する復興交付金事業等に要する経費の財源に充てるため,古殿町東日本大震災復興交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益の処理)

第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は,平成28年3月31日限り,その効力を失う。この場合において,基金に残額があるときは,当該基金の残額を予算に計上し,国庫に納付するものとする。

古殿町東日本大震災復興交付金基金条例

平成25年3月28日 条例第12号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月28日 条例第12号