○古殿町学校教育指導員設置要綱
平成25年3月29日
告示第12号
(設置)
第1条 古殿町の学校教育の一層の充実を図るため,教育委員会に学校教育指導員を設置する。
(選任)
第2条 指導員は,学校教育全般に関して,豊かな識見を有し,指導力を身につけている者の中から教育委員会が選任する。
2 指導員の任期は1年とするが,勤務成績等を考慮し,再任することができる。
(職務)
第3条 指導員は,教育委員会の委嘱を受けて,町立小中学校に対して次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 学習の指導及び生徒指導に関する事項
(2) 学校の教育研究推進に関する事項
(3) 学校教職員の研修に関する事項
(4) その他教育長が必要と認める事項
(服務)
第4条 指導員は,週3日勤務を原則とし,勤務日及び勤務先は,各校と協議し,教育長が指定する。
2 指導員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
(賃金等)
第5条 指導員の賃金は予算の範囲内で別に定める。
2 指導員が職務のため,旅行する場合は,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)に規定する町長等以外の職務にある者の旅費相当額とする。
3 通勤手当は,職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号)の規定により通勤手当を支給する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるものを除くほか,必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。