○古殿町がんばる地域活性化支援事業審査会設置要綱

平成25年3月29日

告示第15号

(設置)

第1条 古殿町がんばる地域活性化支援事業における申請内容を審査するため,古殿町がんばる地域活性化支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は,古殿町がんばる地域活性化支援事業補助金交付要綱(平成25年古殿町告示第14号)に基づき,次に掲げる事項について審査する。

(1) 事業の継続性に関すること。

(2) 事業の緊急性又は優先度に関すること。

(3) 地域の維持,活性化及び伝統文化の継承に及ぼす期待度に関すること。

(4) 地域のブランド化への期待度に関すること。

(5) 地域のイメージアップへの期待度に関すること。

(6) 住民の参加体制に関すること。

(7) 他地域への波及性に関すること。

(8) 事業内容の変更申請の場合で,再審査が必要な内容に関すること。

(9) その他町長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 審査会は,以下の者で組織し,会長は副町長をもって充てる。

2 会長に,事故ある時は,総務課長がその職務を代理する。

3 委員は,各課長及び各所属長とする。

(会議)

第4条 審査会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。

(事務局)

第5条 審査会の事務局は,総務課に置く。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行し,令和7年3月31日をもってその効力を失う。

(平27告示13―6・平31告示17―8・令4告示9―2・一部改正)

(平成27年告示第13―6号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成31年告示第17―8号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第9―2号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

古殿町がんばる地域活性化支援事業審査会設置要綱

平成25年3月29日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 告示第15号
平成27年4月1日 告示第13号の6
平成31年4月1日 告示第17号の8
令和4年3月22日 告示第9号の2