○古殿町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定により,乳児のいるすべての家庭に対する訪問指導(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 事業は,保健師,保育士,児童委員等(以下「訪問従事者」という。)が家庭を訪問し,子育て支援に関する情報提供及び助言並びにサービス提供を行うことにより,母性及び乳児の健康の保持増進を図り,もって母子保健の向上に寄与するものとする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は,古殿町とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は,本町に居住し,生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし,生後28日以内の新生児については,母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条に定める事業を優先するものとする。

(事業の内容)

第5条 訪問従事者は,次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 乳児の身体計測

(2) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談

(3) 子育て支援に関する情報提供

(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機との連絡調整

(事業の時期及び回数)

第6条 事業は,乳児家庭訪問指導票(別記様式)により,対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし,生後4か月までの間に,健康診査,保健指導等により親子の状況が確認できた場合は,この限りでない。

(訪問従事者の遵守事項)

第7条 訪問従事者は,次の項目を遵守しなければならない。

(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して,本事業の周知を図るとともに,事前に訪問の同意を得るよう,訪問を受けやすい環境づくりを進めること。

(2) 事業を行うに当たっては,町の発行する身分証明書を携行すること。

(3) 対象家庭において万一事故が発生した場合には,その状況を直ちに実施主体へ報告すること。

(4) 対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(訪問指導票)

第8条 訪問従事者は,対象家庭を訪問した後,速やかに乳児家庭訪問指導票(別記様式)を整理するものとする。

(ケース対応会議)

第9条 家庭訪問の結果,特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については,訪問者,町担当者及び医療関係者等によるケース対応会議を開催し,適切な支援につなげるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第46号)

この要綱は,平成28年1月1日から施行する。

(平27告示46・全改)

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古殿町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第16号

(平成28年1月1日施行)